納めた保険税は、所得税や市県民税の社会保険料控除の対象になるのですか。

更新日:2024年03月14日

納められた国民健康保険税・後期高齢者医療保険料は、納めた日の属する年の所得税や市県民税の申告又は、年末調整の時に社会保険料控除の対象になります。
社会保険料控除の申告にあたり、証明書の添付の必要はございませんが、希望される方には納付済額を記載した「社会保険料控除参考資料」を送付しています。毎年11月下旬から発行していますので、保険年金課(046-260-5114・5122)までご連絡ください。

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市民経済部 保険年金課
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
国保年金係:046-260-5114
高齢者保険係:046-260-5122

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