納めた国民健康保険税は、所得税や市県民税の社会保険料控除の対象になるのですか
納められた国民健康保険税は、納めた日の属する年の所得税や市県民税の申告又は、年末調整の時に社会保険料控除の対象になります。
社会保険料控除の申告にあたり、証明書の添付の必要はございませんが、国民健康保険税の納付があった人には毎年1月に納付済額を記載した「国民健康保険税納付額参考資料」を送付しています。
ご不明な点がありましたら、保険年金課(046-260-5114)までご連絡ください。
納められた国民健康保険税は、納めた日の属する年の所得税や市県民税の申告又は、年末調整の時に社会保険料控除の対象になります。
社会保険料控除の申告にあたり、証明書の添付の必要はございませんが、国民健康保険税の納付があった人には毎年1月に納付済額を記載した「国民健康保険税納付額参考資料」を送付しています。
ご不明な点がありましたら、保険年金課(046-260-5114)までご連絡ください。
更新日:2025年10月17日