納めた国民健康保険税は、所得税や市県民税の社会保険料控除の対象になるのですか

更新日:2025年10月17日

納められた国民健康保険税は、納めた日の属する年の所得税や市県民税の申告又は、年末調整の時に社会保険料控除の対象になります。

社会保険料控除の申告にあたり、証明書の添付の必要はございませんが、国民健康保険税の納付があった人には毎年1月に納付済額を記載した「国民健康保険税納付額参考資料」を送付しています。

ご不明な点がありましたら、保険年金課(046-260-5114)までご連絡ください。

この記事に関するお問合せ先

あんしん福祉部 保険年金課 国保年金係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
電話:046-260-5114

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