納めた国民健康保険税は、所得税や市県民税の社会保険料控除の対象になるのですか
納められた国民健康保険税・後期高齢者医療保険料は、納めた日の属する年の所得税や市県民税の申告又は、年末調整の時に社会保険料控除の対象になります。
社会保険料控除の申告にあたり、証明書の添付の必要はございませんが、希望される人には納付済額を記載した「社会保険料控除参考資料」を送付しています。
毎年11月下旬から発行していますので、保険年金課(046-260-5114・5122)までご連絡ください。
納められた国民健康保険税・後期高齢者医療保険料は、納めた日の属する年の所得税や市県民税の申告又は、年末調整の時に社会保険料控除の対象になります。
社会保険料控除の申告にあたり、証明書の添付の必要はございませんが、希望される人には納付済額を記載した「社会保険料控除参考資料」を送付しています。
毎年11月下旬から発行していますので、保険年金課(046-260-5114・5122)までご連絡ください。
更新日:2024年12月02日