外国人の国民健康保険・後期高齢者医療制度への加入について
国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入する必要がある外国籍の人
平成24年7月9日から外国人登録制度が廃止され、外国籍の人にも日本人と同様に、住民票が作成されます。
住民票が作成される、次の外国籍の人は、75歳未満で他の健康保険に加入していない人は国民健康保険に、75歳以上のすべての人は後期高齢者医療制度に加入しなければなりません(生活保護を受けている人を除く)。
- 適法に日本に中長期在留する人
- 特別永住者の人
- 一時庇護のための上陸の許可を受けた人
- 仮滞在の許可を受けた人
- 出生により日本に在留することとなった人
- 日本国籍の喪失により日本に在留することとなった人
(基本的には、観光などの短期滞在者を除いた、適法に3月を超えて在留する外国籍の人が対象です。)
なお、住民票が作成されない外国籍の人であっても、以下の「在留資格」を持っている人で、3月を超えて日本に在留すると認められる人については、国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入できる場合があります。
- 興行
- 技能実習
- 家族滞在
- 特定活動(観光、医療目的は除く)
- 公用
加入の手続きについて
国民健康保険への加入は自動では行われません。保険年金課の窓口で手続きを行ってください。
(注意)
- 住所、世帯、在留資格および在留期間の変更があった場合には、その都度届け出てください。
- 75歳の誕生日を迎えることにより後期高齢者医療制度へ加入する場合は、手続きは必要ありません。
外国語版
Chinese 中国語 (PDFファイル: 115.4KB)
Korean ハングル語 (PDFファイル: 146.6KB)
Portuguese ポルトガル語 (PDFファイル: 81.5KB)
Spanish スペイン語 (PDFファイル: 120.7KB)
更新日:2024年12月02日