資格喪失後の診療にかかる診療費の返還請求

更新日:2025年03月24日

大和市の国民健康保険の資格を持たない期間に大和市の国民健康保険を使用して受診した場合、資格喪失後の診療にかかる診療費の返還請求を行います。

大和市から「資格喪失後の診療にかかる診療費の返還請求」の通知が届いた場合、一度医療費を大和市へ返還し、その後に医療機関にかかった当時に資格があった保険者(社会保険、他市国民健康保険等)に医療費を請求しなおすことになります。

なお、請求には時効がありますのでご注意ください。

「資格喪失後の診療にかかる診療費の返還請求」が発生するとき

  1. 会社に就職し、社会保険に加入した後に、大和市の国民健康保険を使ってしまった。
    (注意)4月1日入社で、会社から社会保険に加入したことを証する書類(資格情報のお知らせ、資格確認書等)を実際にもらったのが5月1日だった場合でも、社会保険の資格自体は4月1日から発生しています。資格取得日(この場合だと4月1日)以降に大和市の国民健康保険を使用して受診した場合、返還請求の対象となります。
  2. 転出して、転出先の市町村の国民健康保険に加入する手続きをするまでに、大和市の国民健康保険を使ってしまった。
  3. 扶養の離脱など、何らかの理由で、大和市の国民健康保険をさかのぼって資格喪失した。

返還の方法

同封の納付書を用いて、指定の金融機関にて返還(支払い)をお願いいたします。

指定の金融機関については、通知が送られてきた封筒の裏面と同封の文書(手続きについての説明が書いてある手紙)に記載してあります。

返還後の流れ

1.医療機関を受診した時に加入していた本来の保険者に請求するために必要な「診療報酬明細書(レセプト)」を受け取る

  • 市で返還(支払い)の確認がとれたら、受診した時に加入していた本来の保険者への療養費申請に必要な書類「診療報酬明細書(レセプト)」を、簡易書留でお送りします。
  • 返還(支払い)の確認には2か月前後の時間を要するため、お急ぎの場合は保険年金課窓口、郵送もしくはオンライン申請にて送付申し込みの手続きをお願いします。
  • 送付申し込みの手続きには、領収書(納入通知書に領収印が押印されたもの)が必要(郵送の場合はコピーを保険年金課へ送付)です。
  • 診療報酬明細書(レセプト)は、水色の封筒に入れて交付します。開封しないようご注意ください。

【窓口で手続きする場合】保険年金課窓口で手続きする場合は、本人確認を行います。なお、受診者本人または世帯主の方が手続きする場合には、窓口交付を行います。

【郵送の場合の領収書コピーの送付先】〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 大和市役所 保険年金課 保険給付係 あて

【オンライン申請する場合】マイナポータルから申請してください。

2.医療機関を受診した時に加入していた本来の保険者に請求する

  • 社会保険へ加入していた方は当時の保険組合へ、他市町村の国民健康保険へ加入していた方は当時の市町村の国民健康保険担当課へ、生活保護の対象であった方は当時の生活保護担当課へ請求(療養費として申請)してください。
  • 申請には、大和市国民健康保険から受け取った診療報酬明細書(水色の封筒に入っています。)と領収書(納入通知書に領収印が押印されたもの)が必要です。
  • 手続き方法は、保険者によって異なります。また、申請できる期間は、原則、診療日の翌日から2年間です。詳しくは、受診時に加入していた保険者へお問い合わせください。

この記事に関するお問合せ先

あんしん福祉部 保険年金課 保険給付係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
電話:046-260-5115

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