重病人の入院や転院などの移送費

更新日:2024年02月20日

 移送にかかった費用について申請により審査し、決定した額について移送に要した費用が払い戻されます。

 以下の条件にいずれも該当すると認めた場合に限ります。

  •  移送の目的の療養が保険診療として適切であること
  •  患者が病気や怪我が原因で移動が困難であること
  •  緊急その他やむを得ないこと

保険年金課窓口で支給申請してください。

 (注意)療養費は、費用を支払った日の翌日から2年が経過すると申請できませんのでご注意ください。

手続きに必要なもの

  1. 移送を必要とする医師の意見書
  2. 領収書
  3. 国民健康保険証
  4. 印鑑
  5. 世帯主名義の口座番号のわかるもの
  6. 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)

(注意)

  • 世帯主からの申請となります。世帯主以外の口座へ振込希望の場合等は、委任欄への記載押印が必要です。記入方法についてご不明な点がございましたら、保険年金課へお問い合わせください。
  • 個人番号を確認させていただく場合があります。

注意点

  • 患者が全介助状態であっても、転院することに緊急性がなければ、支給対象とはなりません。(転院のみでは支給不可)
  • タクシー、自家用車等による移送は支給対象にはなりません。

この記事に関するお問合せ先

市民経済部 保険年金課 保険給付係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
電話:046-260-5115

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