保険資格の確認を受けずに医療機関にかかり、10割負担したとき
保険資格の確認を受けずに医療機関にかかり、10割負担したとき
かかった費用について申請により審査し、決定すれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。
保険年金課窓口または郵送で支給申請してください。
審査や支払いの手続き等のため、払い戻しまで3ヶ月ほどかかります。
(注意)療養費は、医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると申請できませんのでご注意ください。
手続きに必要なもの
窓口・郵送 共通
- 10割で支払った領収書(写しでも可)
- 診療報酬明細書(レセプト)
…医療機関が作成した診療内容の明細書の原本(※診療明細書とは異なります)
窓口で申請する場合に、上記に加えて必要なもの
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- (あれば)対象者の国保資格状況を確認できる書類(資格情報のお知らせ、資格確認書等)
- 世帯主名義の口座番号がわかるもの
(注意)
- 別世帯の人が手続きする際は、上記に加えて委任状が必要となる場合があります。
- 世帯主からの申請となります。世帯主以外の口座へ振込希望の場合等は、委任欄の記入が必要です。
- 個人番号を確認させていただく場合があります。
郵送で申請する場合に、上記に加えて必要なもの
- 世帯主の本人確認書類(マイナンバーカード・免許証・パスポートなど)の写し
(注意)郵送での申請を希望する場合は、申請書等を送付しますので、保険年金課にご連絡ください。なお、提出時に必要書類が揃っていない場合には受付できず、返戻する場合があります。
負担割合の差額申請
70歳以上の加入者で負担割合が3割と判定された人が、所得更正等により遡って2割負担になった場合は、申請により差額の払い戻しが受けられます。
保険年金課窓口または郵送で支給申請してください。
審査や支払いの手続き等のため、払い戻しまで3ヶ月ほどかかります。
(注意)療養費は、医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると申請できませんのでご注意ください。
手続きに必要なもの
窓口・郵送 共通
- 3割で支払った領収書(写しでも可)
窓口で申請する場合に、上記に加えて必要なもの
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- (あれば)対象者の国保資格状況を確認できる書類(資格情報のお知らせ、資格確認書等)
- 世帯主名義の口座番号がわかるもの
(注意)
- 別世帯の人が手続きする際は、上記に加えて委任状が必要となる場合があります。
- 世帯主からの申請となります。世帯主以外の口座へ振込希望の場合等は、委任欄の記入が必要です。
- 個人番号を確認させていただく場合があります。
郵送で申請する場合に、上記に加えて必要なもの
- 世帯主の本人確認書類(マイナンバーカード・免許証・パスポートなど)の写し
(注意)郵送での申請を希望する場合は、申請書等を送付しますので、保険年金課にご連絡ください。なお、提出時に必要書類が揃っていない場合には受付できず、返戻する場合があります。
更新日:2024年12月02日