治療用装具を作ったとき
治療上の必要により医師が必要と認めた範囲において製作した補装具については、かかった費用を国保が審査し決定した額(かかった費用のうち7割または8割)と、装具ごとの上限額とで、どちらか低い方の金額が療養費として払い戻されます。
保険年金課窓口または郵送で支給申請してください。
審査や支払いの手続き等のため、払い戻しまで3ヶ月ほどかかります。
(注意)療養費は、費用を支払った日の翌日から2年を過ぎると申請できませんのでご注意ください。
コルセット等の治療用装具を作ったとき
医師が治療上必要と認めたコルセット、ギプス、歩行補助器、義手、義足、サポーター等の治療用装具の費用は療養費として支給されます。
手続きに必要なもの
窓口・郵送 共通
- 医師の診断書または証明書(装具が必要である旨及び装着確認日が明記されていること)
- 装具の領収書および内訳書(内訳が別になっている場合、内訳書も必要です。なお、領収書には作製した義肢装具士の氏名の記載が必要となります。)
- 装具の写真(平成30年4月受付分から、靴型装具作製時のみ)
- 9歳未満の小児弱視等による治療用眼鏡の場合には、「弱視等治療用眼鏡等作成指示書」か、その内容に準じた診断書で、必ず検査結果が明記されているもの
窓口で申請する場合に、上記に加えて必要なもの
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- (あれば)対象者の国保資格状況を確認できる書類(資格情報のお知らせ、資格確認書等)
- 世帯主名義の口座番号がわかるもの
(注意)
- 別世帯の人が手続きする際は、上記に加えて委任状が必要となる場合があります。
- 世帯主からの申請となります。世帯主以外の口座へ振込希望の場合等は、委任欄の記入が必要です。
- 個人番号を確認させていただく場合があります。
郵送で申請する場合に、上記に加えて必要なもの
- 世帯主の本人確認書類(マイナンバーカード・免許証・パスポートなど)の写し
(注意)郵送での申請を希望する場合は、申請書等を送付しますので、保険年金課にご連絡ください。なお、提出時に必要書類が揃っていない場合には受付できず、返戻する場合があります。
注意!このような場合には支給されません
日常生活や職業上の必要性によるものや美容の目的で使用されるもの
(例) 眼鏡、補聴器、人工肛門用ペロッテ(人工肛門受便器)他
更新日:2024年12月02日