薬剤の適正使用について(ジェネリック医薬品、バイオ後続品、リフィル処方箋)
後発医薬品(ジェネリック医薬品)をご存じですか?
ジェネリック医薬品とは、新薬(先発医薬品)の特許が切れた後に発売され、安価で安全性や効き目が新薬と同等と国に認められている医薬品です。
ジェネリック医薬品を使用することにより、被保険者の皆さまの薬代が節約できるだけでなく、年々増え続ける医療費の節減にもつながります。
※ジェネリック医薬品は、有効成分は新薬と同じでも、添加物がメーカーごとに異なるなど、全く同一のものではありません。
ジェネリック医薬品を希望される場合は、主治医・薬剤師にご相談ください。
ジェネリック医薬品に関するお知らせ
ジェネリック医薬品に切り替えた場合、お薬代が一定以上安くなる可能性のある被保険者に、年に2回(9月および3月)、利用差額を試算した「ジェネリック医薬品に関するお知らせ」をお送りしています。
(注意)
- 一部のジェネリック医薬品について、供給不足が発生しています。主治医・薬剤師とご相談のうえ、可能な限りでジェネリック医薬品への切り替えをご検討ください。また供給不足等により、やむをえずジェネリック医薬品から先発医薬品に変更された人へ差額通知が届く場合があります。特定の医薬品を通知対象から除くことは難しいため、一律にお送りしていますので、あらかじめご承知おきください。
- 差額通知は、あくまでも薬代を安くできる金額の目安をお知らせするものであり、医療機関等の窓口や市役所などで医療費などの還付を行うものではありません。
- 差額通知でお知らせする薬品はあくまでも一例です。ジェネリック医薬品の中には複数の種類や価格があるものもあります。また、薬局によっては取扱いがなかったり、医師の判断により切り替えのできない場合もありますのでご注意ください。
- 差額通知は、ジェネリック医薬品の切り替えを強制するものではありません。また、症状によっては治療内容に適さない場合もありますので、切り替えを希望される場合は主治医やかかりつけの薬剤師に相談し、指示に従ってください。
ジェネリック医薬品の参考ページ
厚生労働省ホームページ「後発医薬品(ジェネリック医薬品)及びバイオ後続品(バイオシミラー)の使用促進について」(外部リンク)
厚生労働省ホームページ「1 後発医薬品(ジェネリック医薬品)に関する基本的なこと~一般の皆様への広報資料~」(外部リンク)
神奈川県ホームページ「ご存じですか? ジェネリック医薬品」(外部リンク)
バイオ後続品(バイオシミラー)について
バイオ後続品(バイオシミラー)は、バイオ医薬品の特許が入れた後に、他の製薬会社から発売される薬で、特許が切れた薬と同じように使うことができます。
原則として、バイオ後続品(バイオシミラー)は特許が切れたバイオ医薬品の70%の値段になります。そのため、患者・家族の経済的は負担の軽減につながることが期待されています。
※バイオ医薬品は、バイトテクノロジーを応用して生産されたタンパク質を有効成分とする医薬品です。今までは治療が難しかった以下の病気への効果が期待されています。
≪バイオ医薬品、バイオ後続品(バイオシミラー)が使われている病気の例≫
- がん
- 糖尿病
- 関節リウマチ
- 腎性貧血
- 低身長
- クローン病
- 潰瘍性大腸炎
- 加齢黄班変性 など
バイオ後続品を希望される場合は、主治医・薬剤師にご相談ください。
厚生労働省リーフレット「バイオシミラーってなに?」 (PDFファイル: 689.6KB)
バイオ後続品(バイオシミラー)の参考ページ
厚生労働省ホームページ「後発医薬品(ジェネリック医薬品)及びバイオ後続品(バイオシミラー)の使用促進について」(外部リンク)
厚生労働省ホームページ「7 バイオ後続品(バイオシミラー)に関する基本的なこと~一般の皆様への広報資料~」(外部リンク)
厚生労働省ホームページ「9 バイオ医薬品・バイオ後続品に関連するホームページ」(外部リンク)
リフィル処方箋について
リフィル処方箋は、患者の症状が安定している場合で、医師及び薬剤師の適切な連携の下、一定期間内に同じ処方箋を最大3回まで繰り返し利用できる仕組みの処方箋です。
リフィル処方箋を直接薬局に持参し薬を調剤してもらい、通院回数や通院時の負担を軽減することで、医療費の軽減効果が期待できます。
ご希望の場合は、かかりつけ医にご相談ください。
リフィル処方箋の注意事項
- リフィル処方箋による投薬の対象の場合、処方箋の「リフィル可」欄に医師のチェックが記載されています。
- 投薬量に限度が定められている医薬品及び湿布薬については、リフィル処方箋による投薬の対象外となります。
- 継続的な薬学的管理指導のため、同一の薬局で調剤を受けることが推奨されています。
- 薬剤師がリフィル処方箋による調剤を不適切と判断した場合には、調剤を行わず、受診を勧める場合があります。
更新日:2025年07月14日