外国人の方の国民健康保険・後期高齢者医療制度の加入について
国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入することとなる外国人の方
平成24年7月9日から外国人登録制度が廃止され、外国人の方にも日本人と同様に、住民票が作成されます。
住民票が作成される、次の外国人の方は、国民健康保険、後期高齢者医療制度についても適用対象となります。
適法に日本に中長期在留する方
- 特別永住者の方
- 一時庇護のための上陸の許可を受けた方
- 仮滞在の許可を受けた方
- 出生により日本に在留することとなった方
- 日本国籍の喪失により日本に在留することとなった方
(基本的には、観光などの短期滞在者を除いた、適法に3月を超えて在留する外国人の方が対象です。)
75歳未満の方で他の健康保険に加入していない方は国民健康保険に、75歳以上のすべての方は後期高齢者医療制度に加入しなければなりません。ただし、生活保護を受けている方は加入の対象になりません。
また、住民票が作成されない外国人の方であっても、以下の「在留資格」を持っている方で、3月を超えて日本に在留すると認められる方については、国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入できる場合があります。(注釈)
- 興行
- 技能実習
- 家族滞在
- 特定活動(観光、医療目的は除く)
- 公用
加入の手続きについて
国民健康保険への加入は自動では行われません。保険年金課の窓口で手続きを行ってください。
すでに国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入している方については、改めて加入手続きを行う必要はありません。
ただし、住所、世帯、在留資格および在留期間の変更があった場合には、その都度届け出てください。
75歳の誕生日を迎えることにより後期高齢者医療制度へ加入する場合、加入手続きは必要ありません。
ただし、65歳以上74歳以下で一定の障がいがあることにより後期高齢者医療制度に加入する場合や、上記の(注釈)に該当する方については、加入の届出が必要となります。
外国語版
Chinese 中国語 (PDFファイル: 115.4KB)
Korean ハングル語 (PDFファイル: 146.6KB)
Portuguese ポルトガル語 (PDFファイル: 81.5KB)
Spanish スペイン語 (PDFファイル: 120.7KB)
更新日:2024年03月13日