【一部例外を除き受付終了しました】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民健康保険税の減免について

更新日:2023年04月01日

減免対象世帯

  1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯。
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の不動産収入、事業収入、給与収入及び山林収入(以下、あわせて「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のアからエまでの全てに該当する世帯。
    • ア 主たる生計維持者の当該年の事業収入等のうち、いずれかの収入の減少見込み額が前年の当該事業収入等の収入額の10分の3以上の方。
    • イ 主たる生計維持者の前年の所得が1,000万円以下であること。
    • ウ 主たる生計維持者の事業収入等について、感染症の影響により減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下の方。
    • エ 主たる生計維持者が「非自発的失業者」に該当しない方。 (注意)主たる生計維持者が非自発的失業者に該当する場合であって、主たる生計維持者の給与収入以外の事業収入等の減少が見込まれることにより上記ア~ウに該当する場合は可

(注意)国や都道府県等から支給される事業等にかかる各種給付金は、令和3年・令和4年ともに収入に含みません。
     例:自営業等で営業収入を得られている方は、営業収入から給付金を除いた売上同士を比較し、前年に比べ3割以上減少していないと対象外です。

(注意)減少が見込まれる事業収入等にかかる令和3年の所得額が0円(マイナスは0円とします)の場合は、本減免は適用されません。

減免対象となる保険税

減免対象となる保険税:令和4年度分であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの納期に係る国民健康保険税

  •  (注意)ただし、令和4年度末に資格を取得したこと等により、納期が令和5年4月1日以降となった場合も、令和4年度相当分の保険税減免の対象となる場合があります。詳細は保険年金課までお問い合わせください。
  •  (注意)所得更正や国保加入人数の変更により対象保険税に変更があった場合、減免額も変更になる場合があります。

減免額

減免額=【式1】対象世帯税額 × 【一覧2】減免割合

 (注意)100円未満の端数が生じた場合は、これを切り上げた額とします。

【式1】

当該世帯に属する全ての被保険者に係る対象税の税額×主たる生計維持者の減少事業収入等に係る前年の所得÷主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者に係る前年の合計所得金額

【一覧2】

  1. 主たる生計維持者が死亡・重篤な傷病  減免割合100%
  2. 主たる生計維持者の収入減少
    • 主たる生計維持者の前年の合計所得金額300万円以下  減免割合100%
    • 主たる生計維持者の前年の合計所得金額400万円以下  減免割合80%
    • 主たる生計維持者の前年の合計所得金額550万円以下  減免割合60%
    • 主たる生計維持者の前年の合計所得金額750万円以下  減免割合40%
    • 主たる生計維持者の前年の合計所得金額1000万円以下  減免割合20%
    • 事業等を廃止し、又は失業した場合は、前年の合計所得金額にかかわらず減免割合100%

提出書類

共通:申請者(世帯主)の身分証明書(マイナンバーカード、免許証、パスポート等)の写し

1 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った場合
  • 国民健康保険税減免申請書【市様式】
  • 収入等申告書【市様式】
  • (死亡の場合)死亡診断書の写しなど
  • (重篤な傷病の場合)指定感染症病床への入院勧告書面や医師の診断書の写し 
2 主たる生計維持者の収入が減少(廃業・失業含む)した場合
  • 国民健康保険税減免申請書【市様式】
  • 収入等申告書【市様式】
  • 主たる生計維持者及び世帯主及び国民健康保険被保険者の令和3年中の収入がわかる書類の写し
  • 主たる生計維持者の、令和4年1月から申請時までの収入がわかる書類の写し
  • 収入減少・事業の廃止・失業等の理由が新型コロナウイルス感染症の影響だとわかる書類の写し

申請方法

提出書類を、保険年金課まで郵送してください。
(新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び予防のため、ご来庁はお控えください。)
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 大和市役所 保険年金課(コロナ減免) あて

申請期限

令和5年3月31日(必着)

※原則として、申請日以降に納期限が到来する保険税が減免対象となります。

減免対象世帯に該当する場合、早めの申請をお勧めします。

 

関連資料

この記事に関するお問合せ先

市民経済部 保険年金課 国保年金係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
電話:046-260-5114

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