非自発的失業者の方の国保税軽減について

更新日:2024年01月30日

倒産・解雇など会社都合により離職された方(特定受給資格者)や雇い止め・正当な理由のある自己都合などにより離職された方(特定理由離職者)は、国民健康保険税が軽減される場合があります。

  1. 対象者
    • 雇用保険の特定受給資格者として失業給付を受ける方。(離職コード「11」「12」「21」「22」「31」「32」)
    • 雇用保険の特定理由離職者として失業給付を受ける方。(離職コード「23」「33」「34」)
    • (注意)特例受給資格者と高年齢受給資格者については、軽減対象になりませんのでご注意ください。
    • (注意)離職コードの内容については、公共職業安定所(ハローワーク)へお尋ねください。
  2. 軽減額
    国民健康保険税は、前年の所得などにより算定を行います。軽減は、前年の給与所得を30/100とみなして算定を行います。
  3. 軽減期間
    離職日の翌日から翌年度末までの期間です。

    例)・令和5年3月30日に離職の場合

           軽減対象期間:令和5年3月31日(離職日の翌日)~令和6年3月31日(翌年度末)

           軽減対象月:令和5年3月~令和6年3月

      ・令和5年3月31日に離職の場合

            軽減対象期間:令和5年4月1日(離職日の翌日)~令和7年3月31日(翌年度末)

            軽減対象月:令和5年4月~令和7年3月

    • (注意)雇用保険の失業給付を受ける期間とは異なります。
    • (注意)会社の社会保険に加入するなど国民健康保険を喪失すると終了します。なお、軽減対象者が軽減期間内に国民健康保険に再加入した場合は、一度申請を行っていれば、その申請での軽減期間内は自動的に軽減をかけた状態で国保税の算定を行います。
  4. 届出(申告)に必要なもの
    • 国民健康保険証
    • 特例対象被保険者等該当申告書
    • 雇用保険受給資格者証 または 雇用保険受給資格通知 いずれか1点

特例対象被保険者等該当申告書は窓口で受け取るか、このページよりダウンロードしてください。

軽減を受けるには、保険年金課に届出(申告)が必要となります。
(注意)雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知のいずれか1点をお持ちでない方は、軽減の対象となりませんのでご注意ください。

郵送・オンライン申請でもお手続きができます。

郵送の場合は次の1・2の書類を、〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 大和市役所保険年金課(非自発)宛に郵送してください。

オンライン申請の場合はマイナンバーカードをご用意のうえ、マイナポータル内神奈川県大和市の国民健康保険のカテゴリから手続してください。(※利用者証明用電子証明書(数字4桁)、読み取り環境が必要です。)

  1.  必要事項(太枠内)記入済の特例対象被保険者等該当申告書
  2.  雇用保険受給資格者証 または 雇用保険受給資格通知 の両面の写し

保険年金課に必要書類が到着次第国民健康保険税の再計算を行い、税額が変更となる場合には必要書類が当課に到着した(窓口での申請の場合は申請日の)翌月の中旬に世帯主宛に国民健康保険税税額変更決定通知書をお送りします。税額変更決定通知書が届くまでに納期が到来する保険税については、お手元にある納付書での納付をお願いします。変更後の税額に対してそれまでに納めていただいている税額の方が多ければ、差額について後日収納課より世帯主宛に還付の通知を発送します。変更後の税額に対して納めていただいている税額の方が少なければ不足分について税額変更決定通知書内に同封される新たな納付書にてお納めください。

年度当初の申請の場合には、5月下旬頃までに申請をいただいた場合、軽減をかけた状態で6月中旬に当該年度の国民健康保険税税額決定通知書を発送します。

申告書

この記事に関するお問合せ先

市民経済部 保険年金課 国保年金係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
電話:046-260-5114

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