協働の街づくりの仕組み

更新日:2022年02月01日

協働の街づくり

みんなの街づくり条例では、大和市独自のしくみを定めています。
基本理念に基づき、街づくり活動、計画や地区ルールの配慮など様々なことを明確にしています。
街づくり活動を、

  • 「初期段階」
  • 「計画ルール・策定段階」
  • 「実践段階」

の3つに分類し、段階的に街づくりを進めていくように定めています。
また、それぞれの段階に応じて、市からの様々な支援を受けることができます。
例えば...

  • 初期段階 → 「情報提供」「専門家派遣」「活動費助成」
  • 計画・ルール策定段階 → 上記の内容に加え、「協議、報告の要請」「指導、助言」「関係機関協議」
  • 実践段階 → 「都市マスタープランとの整合」「協働事業の実施」 など

詳しくはガイドブックをご覧ください。

協働の街づくりの仕組みのフロー図

計画やルールづくりによる街づくり

市街化が進んでいる大和市では、今後、「保全型の街づくり」や「修復型街づくり」が大切となり、地区ごとの特性や個性を活かした街づくりの計画やルールづくりが必要になってきます。
街づくりのルールを一人で作ることはできないため、地域の方々でルールづくりを進めていく必要があります。そこで、地域で様々な話ができるようにするために結成するのが「街づくり組織」です。街づくり条例では地域でのルールづくりなどを進めるため、このような街づくり組織について、それぞれの段階で登録や認定要件を定め、市が必要な支援を行っています。

計画やルールづくりによる街づくりのフロー図

地区街づくり準備会

 住民発意の元となる「今わたしが住んでるまちをもっとよくしたい!」などの街づくりへの思いを持っている人たちが集まり、勉強会など、街づくりに必要な知識や技術を勉強したり、仲間を増やすために周囲に呼びかける活動を行う組織です。

賛同者が増え、具体的に計画やルールの策定に向けて取り組むことができれば、「地区街づくり協議会」へ移行することができます。

登録要件

  • 街づくりを推進するための学習や啓発活動を行う。
  • 活動に適切な区域が設定されている。
  • 原則3人以上が参加
  • 会則を定め、営利を目的としないこと

 など…

地区街づくり協議会

具体的な街づくりの方針や計画・ルールについて、住民の方々で話し合い、賛同者を集め、策定していく段階の組織です。
認定された後は、「街づくり活動方針」を提出し、今後の活動の目標を明確にし、達成に向けた活動をしていきます。
また、計画やルールなどは策定されて終わりではなく、実践的な活動を行ったりして継続的に活動していくことが大切です。

認定要件

  • 活動方針を定め、維持管理等に関する活動を行うこと
  • 原則5000平方メートル以上の連続した一体の区域であること
  • 住民の自由参加が可能
  • 住民や、関係団体の周知活動が十分に行われ、住民等の5分の1以上の合意を得ていること
  • 役員および会則を定め、営利目的としていないこと

 など…

街づくり条例に関する概要

この記事に関するお問合せ先

街づくり施設部 街づくり推進課 街づくり推進係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046-260-5483

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