市街地再開発事業とは

更新日:2022年02月01日

再開発事業の仕組み

 既成市街地において、老朽化した建築物が密集して防災上危険な地区や、駅前広場や道路などの公共施設が未整備の地区を、建築物を共同化して土地の高度利用を図り、併せて公共施設を整備することによって、街の防災性向上と活力あふれる豊かなまちづくりを進める事業で、法律(都市計画法並びに都市再開発法)に定めるところに従って行われる事業をいいます。
 市街地再開発事業には、第一種(権利変換方式)と第二種(用地買収方式)がありますが、大和駅東側第4地区において進められた再開発事業は、第一種市街地再開発事業です。

第一種市街地再開発事業とは

 第一種市街地再開発事業は、個人若しくは5人以上の地権者で作る市街地再開発組合、県や市などの地方公共団体、都市再生機構、地方住宅供給公社などが施行することができます。
 事業の組み立て方としては権利変換方式で行われ、この権利変換によって地権者が持っている土地や建物は、原則として従前の評価と等価で新しく共同化して建てる再開発ビルの床(「権利床」といいます。)や土地の権利の一部に置き換わります。
 事業に要する費用は、国や地方公共団体からの補助金と、再開発ビルの床のうち権利床を除く床(「保留床」といいます。)を第三者に売却することでまかないます。

関連資料

関連リンク

この記事に関するお問合せ先

街づくり施設部 街づくり推進課 街づくり推進係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046-260-5483

お問合せフォーム