景観づくりについて教えてください。 更新日:2022年03月09日 大和市では景観法に基づく景観計画と景観条例を平成20年10月から施行しています。一定規模以上の建築行為等を行う場合には、景観条例に基づく協議をさせていただきます。詳細は関連ページをご覧ください。 関連リンク 景観づくり(大和市景観計画と景観条例) この記事に関するお問合せ先 まちづくり部 まちづくり推進課〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)まちづくり推進係:046-260-5483市街地整備係:046-260-5458お問合せフォーム
更新日:2022年03月09日