景観づくり(大和市景観計画と景観条例)

更新日:2022年02月01日

大和市では、大和らしい魅力ある景観を創造していくため、平成8年にやまと景観マスタープランを策定し、これに基づいた景観形成施策を展開してきました。そのようななか、平成16年に景観法が制定され、これまで自治体の自主的な取り組みであった景観づくりに関して法的な根拠が整えられました。そこで、これまでの施策をより実効性のあるものとするため、景観法に基づいた大和市景観計画大和市景観条例を定めました。

大和市景観計画の概要

景観計画では、全市域を景観計画区域として設定し、全市において守るべきルール(行為の制限)と望ましい景観の姿(景観形成方針)とを示しています。
一定規模以上の建築行為等にあたっては、景観条例に基づく事前協議と景観法に基づく届出が必要となり、景観形成方針と行為の制限の基準の基準に適合する必要があります。

景観法と景観条例に基づく手続き

一定規模以上の行為を行う場合には、景観条例に基づく事前協議と景観法の届出が必要となります。

届出を要する行為や手続きについては下記リンクをご覧ください。

景観形成方針

景観形成方針は、建築物の建築等、工作物の建設等およびその他景観形成に関わる行為において配慮すべき事項を定めたものであって、本市の景観づくりで目指す”望ましい景観の姿”を示したものです。

景観形成方針の構成

景観形成方針は、全市共通の方針と該当地区の方針とから構成されます。

全市共通の方針
地区ごとの方針
地区区分 用途地域 景観形成方針
商業地

商業地域・近隣商業地域・

準住居地域・第二種住居地域

商業地の景観形成方針(PDFファイル:42.6KB)
複合市街地

工業地域・準工業地域

複合市街地の景観形成方針(PDFファイル:38.5KB)
住宅地

第一種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域・第一種住居地域

住宅地の景観形成方針(PDFファイル:47.6KB)
田園・緑地 市街化調整区域 田園・緑地の景観形成方針(PDFファイル:39.2KB)

行為の制限に関する事項

全市域を対象として、景観に大きな影響を及ぼす恐れのある一定規模以上の建築物や工作物等について、行為の届出制により景観誘導を図ります。

行為の制限に関する事項(PDFファイル:494.3KB)

景観資源の活用

景観資源である道路、河川、公園等の公共施設や建造物、樹木を生かした景観づくりを進めていくため、その整備や保全または管理に関する基本方針等を定めます。

景観重要公共施設の整備等

景観重要公共施設として定められた公共施設は、景観計画に即して整備されることが義務付けられます。シンボルとなる幹線道路や水の景観軸を形成する河川等の整備を通じて、地域景観の向上を図っていきます。

景観重要建造物・景観重要樹木の指定方針

歴史や文化、生活の視点から地域の特性を表現しているもの、地域景観のシンボルとなっているもの等、大和の景観にとって特に重要な建造物・樹木を景観重要建造物・景観重要樹木に指定し、保全・活用を図ります。

景観重要建造物様式の詳細
様式番号 様式の名称 ダウンロード
第8号様式 景観重要建造物(樹木)指定提案書
第12号様式 景観重要建造物(樹木)氏名等変更届出書

「伝えたい 残したい やまとの景観」選定事業

市制50周年を記念して、景観施策の推進に役立てるため、「伝えたい 残したい やまとの景観」選定事業を実施しました。市内の”今後も残していきたい景観””多くの人に見てほしい景観”を公募し、候補の市民投票とその投票結果を参考にした街づくり推進会議の諮問等を経て、44の景観が選定されました。

その他の景観づくり施策

地区ごとの景観形成ルールづくり

地区の景観特性を生かし、魅力を高める景観づくりを進めていくべき地区を「景観づくり促進地区」に位置づけ、景観づくりに関する取り組みを進めていきます。

景観づくり促進地区のイメージ

  1. まちづくりに対する関心の高い地区
  2. 景観的特徴をもつ地区
  3. 市街地開発事業を実施する地区
  4. 景観資源の周辺地区
  5. 大和市のシンボル的景観を形成すべき地区
促進地区指定要請書の詳細
様式番号 様式の名称 ダウンロード
第13号様式 促進地区指定要請書

市民からはじめる景観づくり活動

美しい景観は、日常のちょっとした工夫や活動からも生まれてきます。市民・事業者と市が協力し合いながら、景観づくりに取り組んでいくことを目指します。

関連資料

この記事に関するお問合せ先

街づくり施設部 街づくり推進課 街づくり推進係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046-260-5483

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