地区計画の内容

更新日:2024年03月29日

届出を要する行為

地区計画区域の地区整備計画が定められている区域内で、以下の5つの行為を行おうとする場合は、当該行為に着手する日の30日前までに届出が必要です。

また、届出後に、申請者の都合により設計又は施工方法の変更等を行うものは、変更届が必要です。

  1.  土地の区画形質の変更
  2.  建築物の建築
  3.  工作物の建設
  4.  建築物等の用途の変更
  5.  建築物の形態又は意匠の変更

地区整備計画

大和市では、次のとおり、地区整備計画が定められています。

地区整備計画一覧
名称 地区整備計画が定められている地区 備考
南林間駅西地区地区計画 A地区のみ B地区は区域の整備、開発及び保全の方針のみが、定められています。
神明若宮地区地区計画 全地区  
千本桜地区地区計画  全地区  
渋谷南部地区地区計画 全地区  
渋谷北部地区地区計画 全地区 建築確認等を要する行為は届出不要です。
大和駅東側第4地区地区計画 全地区  
下鶴間高木地区地区計画 全地区  
下鶴間山谷北地区地区計画 全地区  
つきみ野6丁目地区地区計画 A地区のみ B地区は区域の整備、開発及び保全の方針のみが、定められています。
下福田地区地区計画 全地区  
下鶴間山谷南地区地区計画 全地区  
中央森林東側地区地区計画 全地区  

この記事に関するお問合せ先

街づくり施設部 街づくり計画課 都市計画係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046-260-5443

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