監査の種類

更新日:2022年04月01日

定期的に行う監査

財務監査(定期監査)

市の財務に関する事務の執行や市の経営に係る事業の管理について、予算の執行等が適正かつ効率的に行われているか、毎年度の監査計画に定めて定期的に監査するもの(地方自治法第199条第1項、第4項)

例月出納検査

市の現金の出納について、毎月例日を定めて計数を確認し、その保管状況を検査するもの(地方自治法第235条の2第1項)

決算審査

毎会計年度に市長から審査に付される決算書、その他関係諸表等に基づいて計数を確認し、予算の執行と会計処理が適正で効率的に行われているかを審査するもの(地方自治法第233条第2項)

基金運用状況審査

特定の目的のため積み立てられた基金が、その目的に沿って効率的に運用されているかについて、毎会計年度に審査するもの(地方自治法第241条第5項)

健全化判断比率及び資金不足比率審査

毎会計年度に市長から審査に付される健全化判断比率や資金不足比率、それらの算定の基礎となる事項を記載した書類を確認し、比率が適正に算定されているかを審査するもの(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)

 

必要があると認められるときに行う監査

行政監査

監査委員が必要と認めるときに、市の事務の執行について、公正と能率が確保されるよう行われているか、また、組織が合理性のあるものになっているかなどを監査するもの(地方自治法第199条第2項)

随時監査

監査委員が必要と認めるときに、市の財務に関する事務の執行や市の経営に係る事業の管理を監査するもの(地方自治法第199条第5項)

財政援助団体等監査

監査委員が必要と認めるとき、又は市長の要求があるときに、市が財政的援助を与えている団体や出資・支払保証団体、信託の受託者、公の施設の指定管理者に対して、当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行について監査するもの(地方自治法第199条第7項)

 

要求又は請求に基づいて行う監査

直接請求監査

選挙権を有する者の総数の50分の1以上の者の連署による請求があったときに、市の事務の執行について監査するもの(地方自治法第75条第1項)

議会の請求監査

市議会の請求があるときに、市の事務の執行について監査するもの(地方自治法第98条第2項)

市長の要求監査

市長の要求があるときに、市の事務の執行について監査するもの(地方自治法第199条第6項)

住民監査請求による監査

住民が、市の職員等による違法又は不当な財務会計上の行為や怠る事実があると認めるときに、監査委員に対して監査を請求する制度(地方自治法第242条第1項)

住民監査請求制度

 

この記事に関するお問合せ先

監査事務局 監査係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎5階 案内図)
電話:046-260-5548

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