電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(1世帯あたり7万円)
【申請の受付は終了しました】
(本給付金の受付は、令和6年3月29日(消印有効)をもって終了しました)
エネルギーや食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得者(住民税非課税世帯等)の生活・暮らしを支援するため、価格高騰重点支援給付金(1世帯あたり7万円)を支給するものです。
・電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(こども加算分)については、こちらから。
・均等割のみ課税世帯に関する給付金については、こちらから。
目次
支給の対象となる世帯
1.住民税非課税世帯
令和5年12月1日の時点(基準日)で大和市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度の住民税が非課税である世帯
手続き方法は下記をご覧ください。
2.家計急変世帯
申請日時点で大和市に住民登録があり、令和5年11月以降、「予期せず収入が減少」し、世帯全員が1の世帯と同様の事情にある(令和5年度の住民税が非課税相当)世帯
ご自身で申請が必要です。手続き方法は下記をご覧ください。
※予期せず家計が急変し収入が減少したわけではないにも関わらず、家計急変世帯として申請することは、不正行為に該当します。不正受給をした者は詐欺罪に問われ、懲役10年以下の懲役刑に処されることがあります。
※他の自治体で、同様の趣旨の給付金を受給している場合、本市で受給することはできません。
※1,2ともに、住民税が課税されている方に、世帯全員が扶養されている場合は、支給の対象となりません。
(支給の対象とならない例)
・親元を離れて一人暮らしをしている学生(社会人1年目の方も親の扶養に入っている場合がありますのでご注意ください)
・離れて暮らしている子に扶養されている親の世帯
・単身赴任中の方に扶養されている家族
※外国人の方で、租税条約により日本での住民税が免除されている場合、給付金の対象になりません。
支給額
1世帯あたり7万円
- 給付金は1世帯あたり1回限りです。1と2を重複して受給することはできません。
- 他の自治体の給付金(本給付金と同等の目的で支給されるもの)と重複して受給はできません。
- 給付金の支給後、税の申告や修正があったこと等で、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただく必要があります。
申請手続きについて
1.住民税非課税世帯の手続き
【申請の受付は終了しました】
〇世帯全員の令和5年度住民税が非課税で、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(1世帯あたり3万円)を大和市から銀行振込で受給した世帯
→「支給のお知らせ」を発送いたしました。お手元に届いた書類をご確認ください。世帯構成に変更がある場合は書類が届かないことがあります。
〇世帯全員の令和5年度住民税が非課税で、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(1世帯あたり3万円)を大和市から受給していない世帯(または現金で受給した世帯)
→1月下旬より「支給要件確認書」を発送します。お手元に届いたら書類をご確認ください。受給するためには、期限までに返送が必要です。
〇世帯の中に、大和市が収入を把握できない方がいる世帯
(例:収入の申告をしていない方、令和5年1月2日以降に大和市に転入した方 など)
→ご自身で申請が必要です。(市が前住所地等に課税状況を照会し、非課税と判明した世帯など、支給要件確認書が届く場合もあります。)
2.家計急変世帯の手続き方法
【申請の受付は終了しました】
令和6年3月29日(金曜日)(郵便の場合、当日消印有効)
※申請等が必要のない場合もあります。お手元に届いた書類をよくご確認ください。
※申請等が必要な場合で、期限までに申請等のなかった世帯につきましては、本給付金の「受給を辞退」したものとみなします。
・申請や返送が必要な世帯については、大和市が申請書類を受理してから、概ね3週間から4週間後に振り込みを行っています。
・不備や添付書類の漏れなどがあると、支給が遅れます。不備などがある方については、コールセンターからお電話や文書で個別にご連絡いたします。
・振込完了後、世帯主宛に決定内容を通知(送付)していますので、そちらで振込日等をご確認ください。
・振込名義は、「ヤマトシジュウテンシエンキン」です。
・金融機関によっては、給付金の振込が給付日から遅れる場合があります。
暴力等(DV)を理由に避難されている方
【申請の受付は終了しました】
住民票を移すことができない場合やDV加害者の扶養に入っている場合でも、令和5年12月1日時点で大和市内に避難中であることの証明があれば、独立した世帯とみなします。その上で、避難者(および同伴者)の収入要件が満たされていれば支給の対象になります。
申請にあたっては、申請手続きとともに、以下の「DV等被害申出受理確認書」と「DV等避難申出書」の提出をすることで、給付金を受け取ることができます。
注意事項
- 給付金は1世帯あたり1回限りで、重複して受給することはできません。
- 給付金の支給後、税の申告や修正があったこと等で、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただく必要があります。
- 予期せず家計が急変し収入が減少したわけではないにも関わらず、家計急変世帯として申請することは、不正行為に該当します。不正受給をした者は詐欺罪に問われ、懲役10年以下の懲役刑に処されることがあります。
- 外国人の方で、租税条約により日本での住民税が免除されている場合、給付金の対象になりません。
- 本給付金は、「令和5年11月物価高騰対策給付金給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税および差し押さえの対象となりません。
- 返信用封筒に記載の郵便番号は242-8701としており、大和市役所の郵便番号242-8601とは異なりますが、そのままご利用いただけます。(郵便局との取り決めにより郵便番号を使い分けています。)
更新日:2024年03月30日