各種給付金

更新日:2024年10月31日

【申請の受付は終了しました】

(各給付金の受付は、令和6年10月31日(消印有効)をもって全て終了しました。)

 

政府は、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」として、所得水準や世帯構成等に応じて給付金の支給や定額減税を行うことを決定しました。


・内閣官房ホームページ
    新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置について(外部リンク)

目次

概要

1.定額減税しきれないと見込まれるかたへの給付(調整給付)

2.令和6年度新たに住民税非課税となった世帯への給付

3.上記2に該当する18歳以下のこどもに係る給付(こども加算)

 

※令和5年度住民税非課税世帯に対する給付金(7万円)及び令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金(10万円)は終了しました。

概要

給付類型

給付対象

給付額

1

定額減税しきれないと見込まれるかたへの給付(調整給付)

定額減税可能額が減税前税額を上回る(減税しきれない)と見込まれる所得税/住民税の納税義務者

左記上回ると

見込まれる額

2

新たに住民税均非課税または均等割のみ課税となった世帯への給付  

令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯

10万円/世帯

3

上記2に該当する18歳以下のこどもに係る給付(こども加算)

2給付対象世帯の世帯主

(同一世帯の18歳以下のこどもが対象)

5万円

※上記2・3は、令和5年度に同様の給付金の対象となっていた世帯は支給の対象とはなりません。

1.定額減税しきれないと見込まれるかたへの給付(調整給付)

・詳細はこちらを御参照ください。

定額減税しきれないと見込まれるかたへの給付(調整給付金)

 

【ご参考】

・個人住民税の定額減税について(大和市ホームページ)

    令和6年度 個人住民税(市・県民税)の定額減税

2.令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯への給付

上記2に該当する18歳以下のこどもに係る給付(こども加算)

この記事に関するお問合せ先

あんしん福祉部 福祉総務課 給付係
〒242-8601 大和市鶴間1-31-7 (保健福祉センター別館2階 案内図
電話:046-259-6255(月~金8:30~17:00 祝日を除く)

※電話が集中してつながりにくい場合があります。大変恐れ入りますが時間をあけてお電話ください。

お問合せフォーム