令和6年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(1世帯あたり3万円・こども1人あたり2万円)
ご案内
エネルギーや食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得者(住民税非課税世帯)の生活・暮らしを支援するため、価格高騰重点支援給付金(1世帯あたり3万円)を支給するものです。
また、対象世帯のうち、18歳以下のこどもを扶養している低所得者の子育て世帯に対して、1人あたり2万円(こども加算)を支給します。
目次
支給の対象となる世帯
1.住民税非課税世帯
令和6年12月13日の時点(基準日)で大和市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度の住民税が非課税である世帯
2.こども加算の対象世帯
1の世帯のうち、18歳以下のこども(平成18年(2006年)4月2日から令和7年(2025年)7月31 日までに生まれたこども)がいる世帯
※1,2ともに、住民税が課税されている方に、世帯全員が扶養されている場合は、支給の対象となりません。
(支給の対象とならない例)
・親元を離れて一人暮らしをしている学生(社会人1年目の方も親の扶養に入っている場合がありますのでご注意ください)
・離れて暮らしている子に扶養されている親の世帯
・単身赴任中の方に扶養されている家族
支給額
1.非課税世帯
1世帯あたり3万円
2.こども加算
こども1人につき2万円
申請手続きについて
1.非課税世帯への給付金(1世帯あたり3万円)
「支給のお知らせ」が届く方
2月下旬より「支給のお知らせ」を順次送付します。
受給するための手続きは不要です。支給のお知らせに記載の口座へ振り込みますので、お手元に届いた書類をご確認ください。
※支給のお知らせに記載されている以外の口座に変更したい場合や給付金の振込を希望しない場合は、下記コールセンターまでお問い合わせください。
「支給要件確認書」が届く方
2月下旬より「支給要件確認書」を順次送付します。
受給するためにはご自身で申請が必要です。お手元に届いた書類をよくご確認ください。
内容をご確認の上、返信用封筒でご返送いただくか、オンラインにて電子申請を行ってください。
【申請期限】
令和7年5月30日(金曜日)(郵送の場合、消印有効)
※オンラインでの申請期限は令和7年5月30日(金曜日)17:00まで
【書類の送付先】
〒242-8701
大和市下鶴間1-1-1 健康福祉総務課 給付金係
【申請書類の送付先を変更したい場合】
申請書類は、原則対象者の住民票上の住所に送付いたしますが、やむを得ず住民登録地以外への送付が必要な場合(成年後見人等の代理人含む。)は、以下の「送付依頼届」をご提出ください。
送付先依頼届(3万円給付金)(PDFファイル:240.5KB)
【オンライン申請について】
本市から申請書類が届いた世帯は、オンラインからも申請できます。詳細は申請書類をご確認ください。
※オンラインでの申請期限は令和7年5月30日(金曜日)17:00まで
2.こども加算(こども1人あたり2万円)
「支給のお知らせ」が届く方
2月下旬より3万円給付金の書類とは別にこども加算分の「支給のお知らせ」を順次送付します。お手元に届いた書類をよくご確認ください。
「支給要件確認書」が届いた方
2月下旬より「支給要件確認書」を順次送付します。3万円給付金と兼用の書類となっていますので、1枚の書類でまとめて申請してください。
【申請期限】
令和7年5月30日(金曜日)(郵送の場合、消印有効)
※オンラインでの申請期限は令和7年5月30日(金曜日)17:00まで
【給付金申請後に出生届の手続きをした場合】
給付金申請後、令和7年7月31日までに出生があった場合、後日「支給のお知らせ」を送付します。
7月31日間際にご出産される場合は、下記コールセンターまでご連絡ください。
【別世帯に生計が同一である18歳以下のこどもがいる場合】
別世帯で生計を同一とする18歳以下のこどもがいる場合、申請により受給できる場合があります。
申請書類が必要な場合は、下記コールセンターまでお問い合わせください。
給付金の振込について
- 大和市が申請書類を受理してから、記載内容を審査後、概ね3週間から4週間後に振り込みを行います。
- 記載内容に不備や添付書類の漏れなどがあると、支給が遅れます。不備などがある方については、コールセンターからお電話や文書で個別にご連絡いたします。その後、不備が解消されない場合は、受給を辞退したものとみなします。
- 振込完了後、世帯主宛に決定内容を通知(送付)していますので、そちらで振込日等をご確認ください。
- 振込名義は、3万円給付金は「R6ヤマトシジュウテンシエンキン」、こども加算は「ヤマトシコドモカサンキュウフ」です。
- 原則として毎週金曜日に市からの振込を行っております。
- 金融機関によっては、給付金の振込が給付日から遅れる場合があります。
暴力等(DV)を理由に避難されている方
住民票を移すことができない場合やDV加害者の扶養に入っている場合でも、令和6年12月13日時点で大和市内に避難中であることの証明があれば、独立した世帯とみなします。その上で、避難者(および同伴者)の収入要件が満たされていれば支給の対象になります。詳しくは、下記コールセンターまでご相談ください。
注意事項
- 本給付金は1世帯あたり1回限りで、他の自治体の給付金(本給付金と同等の目的で支給されるもの)と重複して受給することはできません。
- 外国人の方で、租税条約により日本での住民税が免除されている場合、給付金の対象になりません。
- 給付金の支給後、税の申告や修正があったこと等で、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただく必要があります。
- 本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)により、所得税等の課税および差し押さえの対象となりません。
- 返信用封筒に記載の郵便番号は242-8701としており、大和市役所の郵便番号242-8601とは異なりますが、そのままご利用いただけます。(郵便局との取り決めにより郵便番号を使い分けています。)
更新日:2025年01月24日