定額減税しきれなかったかた等へ差額の給付(不足額給付金)

更新日:2025年06月26日

不足額給付については、個々の所得や課税の状況等により、給付の対象の可否、また給付の対象となった場合にはその額が異なります。
 

支給の対象となる可能性のあるかた(書類等の確認・審査の結果、不支給となるかたを含みます)には、7月中旬以降、不足額給付金の受給にかかる確認等の書類を順次発送しております。お手元に書類が届きましたら、ご確認をお願いします。

不足額給付金の概要

国の経済対策として、令和6年度に定額減税が行われましたが、この定額減税に伴い、同年度に実施した調整給付金(以下「当初調整給付金」という)の算定額に不足が生じるかたなどに対して、不足分を支給します。

令和6年度に実施した当初調整給付金の概要は、以下のホームページをご参照ください。

定額減税しきれないと見込まれるかたへの給付(調整給付金)

 

定額減税などの制度全般については、内閣官房のホームページをご参照ください。

新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置について(外部リンク)

目次

不足額給付の対象者について

令和7年度の住民税課税権が大和市にあり、次の不足額給付1、または不足額給付2に該当するかたが対象となります。

ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超えるかたは対象外です。

不足額給付1

当初調整給付金の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で不足分が生じたかた。

<不足額給付が生じる主な例>
・当初調整給付金の対象であったが、令和5年所得に比べ令和6年所得が減少
・こどもの出生など扶養親族が令和6年中に増加
・当初調整給付後に令和6年度の住民税に修正が生じた場合

不足額給付2

以下の(1)~(3)の条件すべてに該当するかた。

(1)令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円。
(2)税制上の扶養親族に該当しない。(扶養親族等として定額減税対象外)
(3)低所得者世帯向け給付(令和5年度非課税世帯等への給付金、令和6年新たな非課税世帯等への給付金)の対象世帯主・世帯員に該当しない。

不足額給付1、2の共通事項

※令和7年度の住民税が課税されている自治体(原則として令和7年1月1日の住民登録地)から支給されます。

※令和7年1月2日以降に大和市に転入してきた方は、1月1日にお住いの自治体にお問い合わせください。

不足額給付額の支給額について

不足額給付1

当初調整給付額(令和6年度算定)を、今回給付する不足額給付所要額(令和7年度算定)が上回るかたに対して、その差額(給付不足額)を「不足額給付額」として給付予定。

※給付額は1万円単位で切り上げます。

※令和6年分源泉徴収票に記載されている控除外額(定額減税しきれなかった額)と不足額給付額は必ずしも一致しません。

不足額給付1算出方法
不足額給付例1
不足額給付例2

不足額給付2

原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円(定額)

 

不足額給付2イメージ

申請手続きについて

支給対象となる可能性のあるかた(書類等の確認・審査の結果、不支給となるかたを含みます)には、7月中旬から、順次以下の書類を発送しております。

「支給のお知らせ」が届いたかた

受給するための手続きは不要です。

支給のお知らせに記載の口座へ振り込みますので、お手元に届いた書類をご確認ください。

※支給のお知らせに記載されている以外の口座に変更したい場合は、下記コールセンターまでお問い合わせください。

「支給確認書」が届いたかた

受給するためにはご自身で申請が必要です。お手元に届いた書類をよくご確認ください。

内容をご確認の上、返信用封筒でご返送いただくか、オンラインにて電子申請を行ってください。

「申請書」が届いたかた

対象となる可能性のあるかたに送付しています。お手元に届いた書類をよくご確認ください。

内容をご確認の上、支給要件に該当する思われるかたは、返信用封筒でご返送ください。

※申請書を提出いただいた場合でも、審査の結果、支給要件を満たさない場合は不支給となりますのでご了承ください。

申請書類の送付先を変更したい場合

申請書類は、原則対象者の住民票上の住所に送付いたしますが、やむを得ず住民登録地以外への送付が必要な場合(成年後見人等の代理人含む。)は、以下の「送付依頼届」をご提出ください。

送付依頼届(不足額給付金)(PDFファイル:225.6KB)

※住民登録地以外の住所地(令和7年1月1日時点で居住実態のあった住所)で令和7年度分個人住民税を課税されている方は、住民登録地ではなく当該住所に申請書類を送付しますが、当該住所以外への送付が必要な場合は、「送付先依頼届」をご提出ください。

【申請期限】

令和7年10月31日(金曜日)(郵送の場合、消印有効)

【書類の送付先】

〒242-8701
大和市下鶴間1-1-1 福祉総務課 給付金係

【オンライン申請について】

本市から支給確認書が届いたかたは、オンラインからも申請できます。詳細は支給確認書をご確認ください。

申請期限について

令和7年10月31日(金曜日)(郵便の場合、消印有効)

※オンライン申請の場合は10月31日(金曜日)17:00までとなりますので、ご注意ください。

※受給するためにはご自身で申請が必要です。お手元に届いた書類をよくご確認ください。
※期限までに申請等のなかった方につきましては、本給付金の「受給を辞退」したものとみなします。

給付金の振込について

  • 大和市が申請書類を受理してから、概ね4週間から6週間後に振り込みを行います。(申請書を提出されたかたは6週間程度かかります。)
  • 不備や添付書類の漏れなどがあると、支給が遅れます。不備などがある方については、コールセンターからお電話や文書で個別にご連絡いたします。その後、不備が解消されない場合は、受給を辞退したものとみなします。
  • 振込完了後、対象者宛に決定内容を通知(送付)していますので、そちらで振込日等をご確認ください。
  • 振込名義は、「ヤマトシチョウセイキュウフ」です。
  • 原則として毎週金曜日に市からの振込を行っております。
  • 金融機関によっては、給付金の振込が給付日から遅れる場合があります。

注意事項

  • 本給付金は、所得税等の課税および差し押さえの対象となりません。
  • 返信用封筒に記載の郵便番号は242-8701としており、大和市役所の郵便番号242-8601とは異なりますが、そのままご利用いただけます。(郵便局との取り決めにより郵便番号を使い分けています。)

関連ページ

  • よくある質問については、こちらから。
  • 令和6年度に実施した定額減税しきれないと見込まれるかたへの給付(調整給付金)は、こちらから。

大和市価格高騰重点支援給付金コールセンター

電話番号:046-259-6255 (月~金 8:30~17:00 祝日除く)

※窓口は保健福祉センター本館とは別の建物です。ご来庁の際は、お間違いのないよう保健福祉センター「別館の2階」までお越しください。

コールセンターでお答えできる内容について

こちらのコールセンターでは、「不足額給付」の金額や手続きについてのご質問に対応しております。次の質問については、以下のリンクをご参照ください。

・制度全般について(内閣官房ホ-ムページ)

    新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置について(外部リンク)

・所得税の減税について(国税庁ホームページ)

    定額減税特設サイト(外部ページ)

・住民税の定額減税について(大和市市民税課ホームページ)

    令和6年度 個人住民税(市・県民税)の定額減税

この記事に関するお問合せ先

あんしん福祉部 福祉総務課 給付金係
〒242-8601 大和市鶴間1-31-7 (保健福祉センター別館2階 案内図
電話:046-259-6255(月~金8:30~17:00 祝日を除く)

※電話が集中してつながりにくい場合があります。大変恐れ入りますが時間をあけてお電話ください。

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