被相続人居住用家屋等確認書の交付について

更新日:2024年03月19日

  • 平成28年度税制改正において「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」が創設されました。
  • 相続によって生じた空き家やその敷地を売却(譲渡)した際に、一定の要件を満たす場合には、その譲渡所得から3,000万円(相続人が3人以上の場合は2,000万円)が控除されます。
  • この制度を利用するために確定申告に添付する「被相続人居住用家屋等確認書」について、大和市建築指導課で申請受付及び交付を行います。

空き家の発生を抑制するための特例措置

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

  • 本特例措置の適用には一定の条件があります。
  • 制度の詳細は、国土交通省及び国税庁のホームページでご確認ください。
  • 被相続人居住用家屋等確認書の交付は、特例措置の適用を確約するものではありません。適用要件を満たしているかについては、事前に管轄の税務署へお問い合わせください。

 

被相続人居住用家屋確認書の交付手続きについて

お願い・注意事項

  • 確認書の申請には添付書類が必要となります。(添付書類については「申請書(様式)の、必要な書類の一覧で確認してください)
    • 添付書類は返却いたしませんので、申請者として控えが必要な場合は、あらかじめコピーしておいてください。
  • 大和市が確認書を交付できるのは、被相続人居住用家屋等(相続した家屋等)が大和市内に所在する場合のみです。
  • 代理人による申請も可能ですが、委任状のほか、代理人の方の本人確認が必要となります。
  • 相続人が複数(共有名義)の場合は、相続人ごとの申請が必要です。なお、添付書類については、複数の相続人が同時に申請する場合に限り1部のみの提出で可とします。
  • 事前に電話(046-260-5427)にてご相談いただき、担当者と日時を調整のうえ、窓口へお越しください。
  • 税務署への提出期限を考慮し、余裕をもってご申請ください。(即日交付ではありません)
    • 書類の受付から確認書交付まで10日程度かかります。郵送の場合は、配達にかかる日数が加わります。
    • 申請書類に不備等があった場合には、修正、追加提出が必要となり、さらに日数を要することもあります。
  • 郵送申請の場合、確認書の郵送を希望する場合
    • 郵送による申請も可能です。(郵送先:〒242-8601 神奈川県大和市下鶴間1-1-1 街づくり施設部 建築指導課 建築安全係)
    • 確認書の郵送を希望する場合、郵送料分の切手を貼付けた返信用封筒(返信先の住所等記載)を申請書提出時にお預けください。

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この記事に関するお問合せ先

街づくり施設部 建築指導課 建築安全係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046-260-5427

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