低未利用土地等確認書の交付について
- 令和2年度の税制改正により、「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」が創設されました。
- 個人が、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、土地とその上物の取引額の合計が500万円(ただし、一部区域(注釈1)については800万円。)以下等の一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合に、当該個人の長期譲渡所得から100万円が控除されます。
- この制度を利用するために確定申告に添付する「低未利用土地等確認書」について、大和市建築指導課で申請書の受付及び交付を行います。
(注釈1)大和市においては、市街化区域内に所在する土地の場合。
低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置について
- 本特例措置の適用には一定の条件があります。
- 低未利用土地等確認書の交付は、特例措置の適用を確約するものではありません。適用要件を満たしているかについては、事前に管轄の税務署へお問い合わせください。
- 制度の詳細は、国土交通省のホームページでご確認ください。
- 国土交通省ホームページ:土地の譲渡に係る税制(外部リンク)
- 制度概要の説明動画:低未利用地の利活用促進に向けた長期譲渡所得の100万円控除について(外部リンク)
適用対象となる譲渡の要件
次の要件に全て該当する譲渡が特例措置の適用対象となります。
- 譲渡した者が個人であること。
- 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であること(大和市は全域が都市計画区域です)及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市長の確認がされたものの譲渡であること。
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
- 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
- 租税特別措置法施行令第23条の2に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
- 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円(市街化区域内に所在する土地の場合は800万円)を超えないこと。
- 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は租税特別措置法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
- 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。
低未利用土地等申請書の申請手続きについて
低未利用土地等であること及び譲渡後の利用の確認について
- 低未利用土地等とは、空き地、空き家、空き店舗等、居住や業務その他の用途に使用されていない土地や、一定の設備投資を行っていない駐車場等、周辺地域における同一用途の土地の利用の程度に比べ著しく劣っていると認められる土地、又はその土地の上に存する権利をいいます。
- 譲渡前の当該土地が低未利用土地等であること、及び譲渡後の利用の意向について住宅、店舗、事務所及び工場・作業場等、譲渡後に一定の設備投資や建物等を建て、より高度な利用をする意向を提出書類により確認します。(注釈2)
(注釈2)令和5年度税制改正において、譲渡後にコインパーキングとして当該低未利用土地を利用する場合は、本特例の対象外となりました。
お願い・注意事項
- 申請書の提出には添付書類が必要となります。(末尾の「提出書類」の必要な書類一覧を確認して下さい)
- 添付書類は返却いたしませんので、申請者として控えが必要な場合は、あらかじめコピーしておいてください。
- 大和市が確認書を交付できるのは、当該低未利用土地等が大和市内に所在する場合のみです。
- 代理人による申請手続きも可能ですが、委任状のほか、代理人の方の本人確認が必要です。
- 事前に電話(046-260-5427)にてご相談いただき、担当者と日時を調整のうえ、窓口へお越しください。
- 税務署への提出期限を考慮し、余裕をもってご申請ください(即日交付ではありません)
- 申請書の受付から確認書交付まで10日程度かかります。郵送の場合は、配達にかかる日数が加わります。
- 申請書類に不備等があった場合には、修正、追加提出が必要となり、さらに日数を要することもあります。
- 郵送申請の場合、確認書の郵送を希望する場合
- 郵送による申請も可能です。(郵送先:〒242-8601 神奈川県大和市下鶴間1-1-1 大和市街づくり施設部 建築指導課 建築安全係)
- 確認書の郵送を希望する場合、郵送料分の切手を貼付けた返信用封筒(返信先の住所等記載)を申請書提出時にお預けください。
提出書類
必要な書類一覧
低未利用土地等確認申請に必要な書類一覧 (PDFファイル: 140.9KB)
申請書等(様式)
別記様式1-1 低未利用土地等確認申請書 (PDFファイル: 160.8KB)
別記様式1-1 低未利用土地等確認申請書 (Wordファイル: 44.0KB)
別記様式1-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について (PDFファイル: 148.8KB)
別記様式1-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について (Wordファイル: 26.5KB)
別記様式2-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について (PDFファイル: 168.8KB)
別記様式2-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について (Wordファイル: 45.5KB)
別記様式2-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について (PDFファイル: 163.9KB)
別記様式2-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について (Wordファイル: 43.0KB)
別記様式3 低未利用土地等の譲渡後の利用について (PDFファイル: 157.2KB)
別記様式3 低未利用土地等の譲渡後の利用について (Wordファイル: 42.5KB)
更新日:2023年04月11日