建築協定制度

更新日:2024年03月08日

私たちが、建築物を建てる場合、建築計画の基本となるいろいろな基準を定めた「建築基準法」を守らなければなりません。建築基準法は、全国的に守られるべき必要最低限の基準を定めています。地区の持っている特色を活かしたきめ細やかな規制を行う場合には、建築協定制度を活用することができます。
 例えば、住宅地としての良好な環境を守るために、他の用途を規制したり、商店街としての利便をより高度に維持、増進することを目的に、店舗を建てやすくするなど、建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準を、地域住民の合意により定めることができます。これが建築協定制度です。

建築協定の法的性質

 建築協定の法的性質は、当事者全員の合意によってのみ締結・変更が行えること、協定違反があった場合の措置はあらかじめ協定の内容として定めておかなければならないこと等から一種の契約による自主的規制であるといえます。したがって、協定に定める建築物に関する基準は、建築主事による確認の対象となる「建築物に関する法令等の規定」には該当せず、建築協定について違反があっても特定行政庁による違反の是正措置は行われません。

建築協定の内容について

建築協定区域を決めます

まとまった単位から区域を考えます。決め方としては、地形的条件では、道路・公園等の都市施設での境界などが望ましく、地理的条件では、町会、自治会等の境界が望ましいでしょう。

建築物の基準を考えます

 協定の区域において、「建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備」に関する基準を定めることによりその区域内の良好な環境を法律的立場から保護するのが目的です。
 たとえば、次のようなことが定められます。

  1. 低層の1戸建住宅中心の環境を守りたい。
    • 3階以上の高さの住宅を規制する。
    • 軒高が7メートルを越える高さの住宅を規制する。
    • 共同住宅を規制する。
  2. 整然とした街並みを保全したい。  
    • 道路からの外壁後退距離を定める。
    • 道路沿いの柵は生け垣又はフェンスとする。
  3. ゆったりとした住宅地にしたい。
    • 敷地面積の最低限度を定める。
    • 敷地に対する建築物の面積を規制する。

(注意)建築基準法との関係について
 建築基準法で定めた基準を緩和するような内容の協定は、たとえ住民全員の合意があっても、定めることができません。

有効期間について

期間の長さに定めはありませんが、10年に1度程度、定めた基準が現況に即しているかを確認することが望ましいです。

建築協定の手続きについて

建築協定の手続きについてのフロー図

大和市内の建築協定区域

建築協定区域内で建築計画等がある場合には、各地区の運営委員会に御連絡いただきますようお願いいたします。運営委員会の連絡先は、建築指導課(電話番号:046-260-5425)までお問い合わせください。

大和市内の建築協定区域の詳細
協定名称 協定区域 公告年月 期間 区画数
相鉄上和田第3地区(PDFファイル:128.9KB) 大和市上和田字新道430番1他(PDFファイル:103.6KB) 平成31年2月25日 10年 92区画
あきしの台分譲地(PDFファイル:167.5KB) 大和市福田字甲七ノ区1716番5他(PDFファイル:112.1KB) 平成28年11月24日 10年 20区画
つきみ野一丁目第三(PDFファイル:160.1KB) 大和市つきみ野一丁目2番9他(PDFファイル:86.9KB) 平成28年4月7日 10年 8区画
つきみ野8丁目13番地(PDFファイル:161.8KB) 大和市つきみ野八丁目13番14他(PDFファイル:85.4KB) 令和5年3月29日 10年 17区画
つきみ野6丁目7番地(PDFファイル:151.7KB) 大和市つきみ野六丁目7番2他(PDFファイル:120.4KB) 令和3年10月19日 5年 14区画
つきみ野7丁目第1(PDFファイル:153.9KB) 大和市つきみ野七丁目2番1他(PDFファイル:117KB) 平成29年1月19日 10年 46区画
鶴間台6区(PDFファイル:95.5KB) 大和市鶴間一丁目3055番1他(PDFファイル:71.5KB) 平成14年7月22日 永年 43区画
コートアベニューつきみ野(PDFファイル:185.2KB) 大和市下鶴間字甲一号80番10他(PDFファイル:77.1KB) 令和5年3月29日 10年 57区画
つきみ野7丁目第7組(PDFファイル:162.9KB) 大和市つきみ野七丁目19番19他(PDFファイル:85.3KB) 平成30年7月9日 10年 15区画

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この記事に関するお問合せ先

街づくり施設部 建築指導課 建築指導係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎4階 案内図)
電話:046-260-5425

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