耐震診断が義務付けられた建築物の耐震診断結果の公表について

更新日:2023年05月10日

 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に基づき、耐震診断の実施が義務付けられた建築物について、耐震診断の結果を公表します。

対象建築物

(1)要緊急安全確認大規模建築物

 公表の対象となる「要緊急安全確認大規模建築物」とは、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された次の建築物です。

  • 不特定多数の者が利用する大規模建築物
     病院、店舗、旅館等:階数が3以上かつ延べ床面積が5,000平方メートル以上
  • 避難上配慮を要する者が利用する大規模建築物
    •  老人ホーム等:階数2以上かつかつ延べ床面積が5,000平方メートル以上
    •  小学校・中学校等:階数2以上かつ延べ床面積が3,000平方メートル以上
    •  幼稚園・保育園等:階数2以上かつ延べ床面積が1,500平方メートル以上
  • 一定量以上の危険物を取り扱う大規模な貯蔵場等
     危険物の貯蔵場等::階数1以上かつ延べ床面積が5,000平方メートル以上(敷地境界線から一定距離以内にあるもの)

(注意)大規模な貯蔵場ついては、本市に対象となる建築物はありません。

詳しくは、以下をご覧ください。

(2)要安全確認計画記載建築物

公表の対象となる「要安全確認計画記載建築物」とは、地震により、緊急輸送道路等防災上重要な道路(耐震診断義務路線)に面する建築物で、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された一定の高さ以上のものです。

詳しくは、以下をご覧ください。

耐震診断とは

 耐震診断とは、建築物の地震に対する安全性を評価するものです。
構造耐力上主要な部分について、「震度6強から震度7に達する程度の大規模の地震」に対する安全性を、次の3段階で評価します。

  1. 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。
  2. 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。
  3. 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。

(注意)ただし、いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては、損傷が生じるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。

耐震診断結果

 耐震診断の結果は以下のとおりです。
今後、対象建築物の耐震改修工事等の進捗により、随時内容を更新します。
なお、一覧表の「評価の結果」は、耐震診断で算出された指標の各階・各方向の数値のうち、最小の値を掲載しています。

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