先端設備等導入計画(中小企業等経営強化法)
概要
「先端設備等導入計画 」は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。認定を受けた場合は税制支援、金融支援などの支援措置を受けることができます。
大和市導入促進基本計画
大和市は国から「導入促進基本計画」の同意を受けています。
市内の中小企業者が、「先端設備等導入計画」する計画を策定・申請し、その内容が「大和市導入促進基本計画」に合致する場合には、これを認定します。
認定を受けた中小企業者は、税制支援、金融支援等の措置を活用することができます。
※先端設備等は「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。
大和市「導入促進基本計画」 (PDFファイル: 157.3KB)
参考:先端設備導入計画の概要(中小企業庁) (PDFファイル: 963.5KB)
参考:先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁) (PDFファイル: 1.7MB)
参考:導入促進基本計画に関するQ&A(中小企業庁) (PDFファイル: 290.0KB)
先端設備等導入計画の認定に伴う支援措置
【税制支援】
中小事業者等が適用期間内に雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を従業員に表明し、当該賃上げ方針を位置付けて市から認定を受けた「先端設備等導入計 画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。また、計画に位置付けた賃上げ方針が3%以上のものである場合は、5年間、1/4に軽減されます。
【金融支援】
中小企業信用保険法の特例:中小企業者は「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。
※金融支援のご活用を検討している場合は「先端設備等導入計画」を提出する前に神奈川県信用保証協会厚木支店(046-221-0633)又は一般社団法人全国信用保証協会連合会(03-6823-1200)にご相談ください。また、金融機関及び信用保証協会の融資・保証の審査は市による先端設備等導入計画の認定審査とは別に行うため、認定を取得しても融資・保証を受けられない場合があります。
申請方法
先端設備等導入計画の認定を希望する場合は、以下の必要書類を市役所産業活性課へご提出ください。
申請後、大和市「導入促進基本計画」の内容に沿っているかを審査し、沿っていると認められる場合、認定書を発行します。
※認定を受けられる「中小企業者等」は、中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者となります。
新規申請書類【初回認定時】
共通書類
1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書※別紙含む(Word)
2. 認定経営革新等支援機関による事前確認書※認定経営革新等支援機関が作成(Word)
3. 導入する設備のカタログなど仕様がわかる資料
4. 導入する設備の見積書(写し)
5. 納税証明書(法人の場合:法人市民税・固定資産税、個人事業主の場合:市民税)
6. 返信用封筒(宛先を記入し、切手を貼付してください。宛先は必ず申請事業者の住所である必要があります)
税制措置の対象となる設備を含む場合
1.~6.に加えて以下の書類を提出
7. 投資計画に関する確認書※認定経営革新等支援機関が作成(Word)
8. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(Word) / 記入例(PDF)
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記9.及び10.も必要です。
9. リース契約見積書(写し)
10. 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
<参考>認定経営革新等支援機関に確認を依頼時に提出する書類
・ 投資計画に関する確認依頼書(Word) / 記入例(PDF)
[その他必要となる書類の例]
・貸借対照表・損益計算書(直近1年分)
・導入する設備の見積書(仕様や金額等がわかるもの)
・売上高、営業利益が増加する場合の根拠となる積算資料、売上減価・販管費が減少する場合の根拠となる積算資料(任意様式)
・工場や店舗のレイアウト図等で設備導入前後の変化を確認できるもの、ソフトウェア導入前後の変化を比較できるもの
変更申請書類【既に認定を受けている場合で変更がある時】
認定を受けた中小企業者等が、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようする場合は、計画の変更に係る認定申請が必要となりますので、以下の書類を提出してください。
※別紙「先端設備等導入計画」については、既に認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。(変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。)
3. 旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)
※変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載ください。
4. 導入する設備のカタログなど仕様がわかる資料※導入する設備に変更がある場合
5. 導入する設備の見積書(写し)※導入する設備に変更がある場合
6. 直近の納税証明書(法人の場合:法人市民税・固定資産税、個人事業主の場合:市民税)
7. 返信用封筒(宛先を記入し、切手を貼付してください)
税制措置の対象となる設備を含む場合
1.~7.に加えて以下の書類を提出
8. 投資計画に関する確認書※認定経営革新等支援機関が作成(Word)
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記9.及び10.も必要です。
9. リース契約見積書(写し)
10. 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
11. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(Word) / 記入例(PDF)
更新日:2025年04月01日