大規模小売店舗の届出

更新日:2022年03月16日

大規模小売店舗立地法とは

制度の特色

大規模小売店舗立地法は、大規模小売店舗の新設や開店後の運営方法の変更によって起こる交通や騒音、廃棄物等の生活環境に関する事項について、その周辺地域の生活環境の保持のため、建物設置者に一定の配慮を求めていく手続きを定めた制度です。

大規模小売店舗とは

店舗面積(小売業を行うための店舗の用に供される床面積)が1,000平方メートルを超えるものをいい、新たに店舗を新設する際には、神奈川県への届出が必要になります。

配慮を求める事項

大規模小売店舗立地法により、建物設置者が生活環境を保持するために配慮を求めた主な事項(指針)は、次のとおりです。

  1. 交通関係
    駐車場の必要台数の確保、駐車場の位置及び構造、駐輪場の確保、荷さばき施設の整備、来店経路の設定等
  2. 騒音関係
    騒音問題への対応策、騒音の予測・評価等
  3. 廃棄物関係
    保管施設容量の確保、廃棄物の保管、廃棄物の運搬・処理等
  4. その他街並みづくり等への配慮、照明を設置する場合の配慮等

大規模小売店舗立地法の手続きの流れ

手続きの流れ

大規模小売店舗立地法の手続きの流れ

届出先

大規模小売店舗を新設する場合や開店後に施設の配置(駐車場の位置等)、運営方法(開店・閉店時刻等)の変更など、大規模小売店舗立地法に関する届出や手続き等は、出店所在地の属する都道府県(神奈川県)に行います。

市民のみなさんから幅広く意見を聴くために

  • 届出書類などが閲覧できます。
     届出書類は県の公報に告示され、どなたでも縦覧できます。
  • 説明会が開催されます
     店舗設置者は、届出の内容を周知するため、出店地の市町村内で説明会を開催します。説明会は、どなたでも参加できます。
  • 意見書の提出ができます
     市民のみなさんをはじめどなたでも、周辺地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について県に意見書を提出すことができます。届出の概要や意見書が提出期間、意見書用紙など、県のホームページでご覧になれます。

関連リンク

この記事に関するお問合せ先

市民経済部 産業活性課 商業活性係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
電話:046-260-5134
ファックス:046-260-5138

お問合せフォーム