【事業者向け】クーポン券配布・使用時におけるQ&A
クーポン券の使用期間がいつからいつまでか教えてほしい。
令和5年10月1日(日曜日)~令和5年12月31日(日曜日)までです。
使用期間が過ぎたものは使用できません。
クーポン券の配布と使用の条件については、各店舗で決めてよいという理解でいいのか?
はい。事業趣旨を理解したうえで、事業者ごとの創意工夫を生かしていただきたいと考えています。
クーポン券の配布と使用の条件について、例を示してほしい。
(配布例)
・〇〇円以上の飲食等をされた方に、クーポン券〇枚を配布します。
・おすすめ商品を購入された方にクーポン券〇枚を配布します。
(使用例)
・次回来店時の支払いで使用できます。
・〇〇円以上の買い物で〇枚使用できます。
上記の例を参考に各店舗でご検討ください。
おつりは出るか?
額面未満の使用であっても、おつりはでません。
なぜ公共料金の支払いができないのか?
消費喚起という事業の趣旨に合致しないため、使用できません。
たばこ、酒類に使用できますか?
たばこの購入には使用できません。酒類の購入には使用できます。
ポスターをもう一枚ほしい。
下記の添付ファイルからダウンロードしてしてください。
クーポン券を紛失(破損・汚損)した。再発行できるか?
再発行はできません。
クーポン券を追加でほしいが可能か?
追加発行はできません。
系列店のクーポン券を受け付けてもよいか?
系列店のクーポン券は受付できません。配布した店舗でのみ使用できます。
クーポン券の枚数を系列店で調整してよいか?(来店数の少ない店舗から多い店舗に100枚回すなど)
クーポン券を他店に譲渡することはできません。
申請した情報に誤りがあった。どうすればよいか?
産業活性課(電話番号046-260-5134)までご連絡ください。
更新日:2023年08月22日