【事業者向け】クーポン券配布・使用時におけるQ&A

更新日:2023年08月22日

クーポン券の使用期間がいつからいつまでか教えてほしい。

令和5年10月1日(日曜日)~令和5年12月31日(日曜日)までです。
使用期間が過ぎたものは使用できません。

クーポン券の配布と使用の条件については、各店舗で決めてよいという理解でいいのか?

はい。事業趣旨を理解したうえで、事業者ごとの創意工夫を生かしていただきたいと考えています。

クーポン券の配布と使用の条件について、例を示してほしい。

(配布例)

・〇〇円以上の飲食等をされた方に、クーポン券〇枚を配布します。

・おすすめ商品を購入された方にクーポン券〇枚を配布します。

(使用例)

・次回来店時の支払いで使用できます。

・〇〇円以上の買い物で〇枚使用できます。

 

上記の例を参考に各店舗でご検討ください。

おつりは出るか?

額面未満の使用であっても、おつりはでません。

なぜ公共料金の支払いができないのか?

消費喚起という事業の趣旨に合致しないため、使用できません。

たばこ、酒類に使用できますか?

たばこの購入には使用できません。酒類の購入には使用できます。

ポスターをもう一枚ほしい。

下記の添付ファイルからダウンロードしてしてください。

クーポン券を紛失(破損・汚損)した。再発行できるか?

再発行はできません。

クーポン券を追加でほしいが可能か?

追加発行はできません。

系列店のクーポン券を受け付けてもよいか?

系列店のクーポン券は受付できません。配布した店舗でのみ使用できます。

クーポン券の枚数を系列店で調整してよいか?(来店数の少ない店舗から多い店舗に100枚回すなど)

クーポン券を他店に譲渡することはできません。

申請した情報に誤りがあった。どうすればよいか?

産業活性課(電話番号046-260-5134)までご連絡ください。

    

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