死亡届について

更新日:2024年02月29日

死亡届についての詳細
届出期間 死亡した事実を知った日から7日以内
届出地
  1. 死亡者の本籍地
  2. 届出人の所在地
  3. 死亡地

上記のいずれかの市区町村役場

届出人
  1. 死亡者の親族
  2. 同居者
  3. 家主、地主、家屋もしくは土地の管理人
  4. 後見人等(後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者)の順

届出に必要なもの

  1. 届書 1通(届書の押印は任意)
  • (注意1)死亡届書には、医師の証明が必要です。
  • (注意2)届出前に火葬場のご予約をお取りください。
  • (注意3)死体埋火葬許可証を交付します。
  • (注意4)後見人等の方が届出人となる場合、その資格を証明する登記事項証明書または審判書謄本および確定証明書、または任意後見契約に係る公正証書の写しが必要です。

受付時間・場所

受付の詳細
場所 時間
大和市役所
(1階市民課)

(注意)土曜日、日曜日、開庁日時変更のお知らせ
  詳しくはこちらをご確認ください

(通常時)

  • 月曜から土曜日8時30分〜17時
  • 日曜日 8時30分〜12時30分

(注意)上記時間外・祝祭日・年末年始は地下守衛室へご提出ください。

渋谷分室

月曜から金曜日の平日 8時30分〜17時

(注意)渋谷分室の開室時間のお知らせ
 詳しくはこちらをご確認ください

中央林間分室

月曜から金曜日の平日 10時〜17時

(注意)中央林間分室の開室時間のお知らせ
 詳しくはこちらをご確認ください

  • (注意1)平日の時間外や土曜日、日曜日、祝日にお持ちになった場合、届書の記入に不備がある時は、翌開庁日にお越しいただく場合があります。詳しくは下記リンクをご覧ください。
  • (注意2)届出用紙は、市役所、分室及び連絡所でお渡しできます。また、他の市区町村の届書でも受付できます。
  • (注意3)外国籍の方の婚姻届等、一部の戸籍届出は分室では受付できません。

世帯主の変更

世帯主の方が亡くなられた場合で、残られた世帯員(成人)の方が2名以上の場合など、どなたが世帯主になるか、お届けが必要な場合があります。

詳しくは、住民異動係(電話:046-260-5110)までお問い合わせください。

その他

  • 戸籍に死亡の記載がされるには、届出後1~2週間の日数がかかります。
  • 他の市町村に死亡届が出された場合は、提出先の市町村から大和市に死亡届が届くまで約1週間かかり、その後、戸籍ができるまでに1週間から10日程度かかります。

この記事に関するお問合せ先

市民経済部 市民課 戸籍係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
電話:046-260-5111

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