住民票の写し・戸籍証明書等の第三者請求
第三者請求とは
下記に記載されている方以外の方が、住民票の写しや戸籍の証明書等を請求することを、第三者請求といいます。
請求する証明書 | 第三者請求によらず請求できる方 |
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住民票の写し |
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戸籍の証明書 |
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住民票や戸籍に記載された方の人権やプライバシー保護のため、
第三者が住民票の写しや戸籍の証明書を請求できるのは、
住民基本台帳法第12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項に基づき、以下の場合となります。
- 自己の権利を行使し、又は自己の義務を実施するために住民票や戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
- 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
- その他、住民票や戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合
請求に必要な書類
第三者請求にあたっては、下記の(1)から(3)までの書類をご提示ください。
提示された資料に基づき、証明書が交付可能か審査します。
(1)請求の任に当たっている方(来庁者)の本人確認資料(ア.またはイ.)
- ア.マイナンバーカード(個人番号カード)、旅券、運転免許証、在留カード、その他官公署が発行した写真付き免許証・許可証等…1点
- イ.健康保険証、年金手帳等官公署が発行した書類(1点必須)+通帳、社員証等…2点以上
(2)請求者と請求の任に当たっている方(来庁者)との関係が確認できる書類
- ア.代表者が来庁する場合:代表者である資格証明書(登記事項証明書等)の提出 (注意)原本返還可
- イ.従業員が来庁する場合:社員証(来庁者本人の写真、氏名、社名、事務所所在地等の記載、代表者印の押印などが必要)
または、代表者の作成した委任状 - ウ.委任されて請求に当たっている場合:委託契約書の写し等
(3)事実確認のための疎明資料
(次のア.〜エ.のいずれかの資料をお持ちください。該当しない場合は、事前にご相談ください。)
- ア.金銭消費貸借契約やローン契約等の契約の不履行による場合
契約書、未払い額を示す書類、契約書の住所に郵便物が届かないことを証明する資料(あて所に尋ねあたりません等で返送された郵便物の写し)等- (注意)契約後、債権者や会社名が変更されている場合は、債権譲渡契約書の写し、登記事項証明書の写し(会社名の変更履歴等わかるもの)が必要です。
- 被請求者の住所や氏名が事由発生時点と第三者請求を行う時点で異なる場合は、それらを繋ぐ書類(住民票の写し・戸籍の附票等/コピーも可)が必要です。これらがない場合には、その経緯を明らかにした書類を提出してください。
- イ.契約にかかる重要なお知らせ等が届かない場合
契約書、契約書の住所に郵便物が届かないことを証明する資料(あて所に尋ねあたりません等で返送された郵便物の写し)、お客様に送る必要のある書類等 - ウ.訴訟による場合
裁判所へ提出した訴状の写し、もしくは、どの裁判所の提出するか、提出を必要とする理由を証明する資料、裁判所に提出予定の訴訟の証拠書類等 - エ.相続による場合
相続が発生したことを示す資料(被相続人の死亡の事実が載った住民票、戸籍謄本等)、相続人・被相続人と請求者との関係を示す書類(戸籍謄抄本)等
(注意)大和市に請求者や相続人、被相続人の住所、本籍があり、大和市の住民票や戸籍謄本等で事実関係が確認できる場合は不要です。
注意事項
- 人権やプライバシーの侵害につながるような不正な請求には応じられません。
- 偽りその他不正な手段により、住民票の写し・戸籍証明書等の交付を受けた場合、法律により罰金又は科料に処せられます。
(住民基本台帳法第46条第2項及び戸籍法第133条並びに134条) - 第三者請求は、市民課、各分室・連絡所の窓口で平日(平日の祝日を除く)のみのお取扱いです。
- 郵送での請求も可能です。次の1〜4を同封の上、下記の送付先まで郵送してください。
送付物
- 住民票の写し・戸籍証明書等交付請求書(第三者請求用)
(注意)平日8時半〜17時の間に連絡のとれる電話番号を記入してください。 - 必要な書類の写し(本人確認資料、請求者との関係を確認できる資料、事実確認のための疎明資料等)
- 定額小為替(発行から5ヶ月と20日以内のものを必要な通数分)
- 返信用封筒(返信先を記入し、必要な切手を貼り付けしたもの)
送付先
242-8601
大和市下鶴間1-1-1 大和市役所 市民課 郵送担当
更新日:2024年07月12日