住民票の写し等の不正取得に係る本人通知制度を実施します。
住民票の写し等の不正取得がされた場合において、本人にその旨を通知することにより、本人の権利及び利益を保護するとともに、不正取得の抑止を図ることを目的として実施します。なお、事前登録などの手続きは不要です。
実施時期
平成29年4月1日から実施します。
対象となる証明書
- 住民票の写し
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍の附票の写し
- 戸籍の全部事項証明書、個人事項証明書又は一部事項証明書
- 戸籍謄抄本
- 戸籍届出書記載事項証明書
通知する場合
- 住民票の写し等を取得した者が、住民基本台帳法又は戸籍法の規定に該当する不正取得者であることが明らかになった場合
- 国又は県その他関係機関の通知等により、不正取得が明らかになった場合
通知方法
不正取得された本人に、証明書の種類、通数及び交付日等を記載した通知を郵送します。
更新日:2022年02月01日