離婚の際に称していた氏を称する届について(戸籍法77条の2の届)
離婚届を出されると、婚姻の際に氏を変更した配偶者は、原則元の氏に戻ります。
婚姻中の氏をそのまま使用するためには別の届出(離婚の際に称していた氏を称する届出(戸籍法77条の2の届))が必要です。
届出について
届出期間・届出時に持参するもの
届出期間 | 離婚届と同時、または、離婚した日から3か月以内 (注意)3か月過ぎているときは、家庭裁判所の許可を得て「氏変更の届出」をすることになります。 |
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届出人 | 離婚によって氏が旧姓に戻る方 |
届出地 |
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届出時に持参するもの |
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- (注意1)「離婚の際に称していた氏を称する届」により、婚姻中の氏を使っている方が、婚姻前の旧姓に戻る場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
- (注意2)「離婚届」とは別の日に、「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する場合は、一度旧姓の戸籍が作られます(又は婚姻前の戸籍に戻ります)。その後、「離婚の際に称していた氏を称する届」を出すことにより、新たに婚姻中に称していた氏の戸籍を作り、移動します。
受付時間・場所
場所 | 時間 |
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大和市役所 (1階市民課) |
(注意)土曜日、日曜日、開庁日時変更のお知らせ 詳しくはこちらをご確認ください (通常時)
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渋谷分室 |
月曜から金曜日の平日 8時30分〜17時 (注意)渋谷分室の開室時間のお知らせ |
中央林間分室 |
月曜から金曜日の平日 10時〜17時 (注意)中央林間分室の開室時間のお知らせ |
- (注意1)平日の時間外や土曜日、日曜日、祝日にお持ちになった場合、届書の記入に不備がある時は、翌開庁日にお越しいただく場合があります。詳しくは下記リンクをご覧ください。
- (注意2)届出用紙は、市役所、分室及び連絡所でお渡しできます。また、他の市区町村の届書でも受付できます。
- (注意3)外国籍の方の婚姻届等、一部の戸籍届出は分室では受付できません。
更新日:2024年02月29日