マイナンバーカードの券面記載事項変更について(氏名等を変更した場合)
婚姻等でマイナンバーカードの券面記載事項(氏名、性別)に変更があった場合は、マイナンバーカードの記載内容変更のお手続きが必要です。
※マイナンバーカードの券面記載事項に変更があった場合、署名用電子証明書が失効します。署名用電子証明書は、e-Taxや引っ越し手続きの電子申請に必要になるものです。
※署名用電子証明書の再発行の手続きを行えるのは、マイナンバーカード所有者ご本人に限られます。ご本人以外の場合は、即日での発行はできません。 また、署名用電子証明書の再発行手続きは、本庁舎1階市民課、渋谷分室、中央林間分室での取り扱いとなります。
住所を変更した場合は、下記リンク先をご参照ください。
マイナンバーカードの券面記載事項変更について(住所のみを変更した場合)
手続きに必要なもの
本人が手続きをする場合
・マイナンバーカード
・暗証番号(数字4桁)
同一の世帯員が手続きをする場合
・本人のマイナンバーカード
・暗証番号(数字4桁)
・窓口に来られる方の本人確認書類(官公署発行の顔写真付証明書)
なお、ご本人様(法定代理人を含む。以下、同じ)以外の方が手続きを行う場合、マイナンバーカードに記録されている署名用電子証明書再発行の手続きができません。
ご本人様以外の方による署名用電子証明書の再発行手続きは、2回ご来庁いただく方式によります(照会書方式)。
法定代理人が手続きをする場合(本人が15歳未満・成年後見人の場合)
・本人のマイナンバーカード
・暗証番号(数字4桁)
・法定代理人の本人確認書類(官公署発行の顔写真付証明書)
・代理権を証明する書類(戸籍謄本、成年後見登記事項証明書など、大和市の住民票や戸籍で代理権を確認できる場合は不要です)
任意代理人が手続きをする場合(当日中の手続き完了はいたしません)
合計2回窓口へお越しいただく必要があります。
【1回目】
窓口にて「個人番号カード券面記載事項変更届 電子証明書 新規発行申請書」をご記入いただいた後、ご本人様宛に文書(回答書)を郵送いたします。
●持ち物
・本人のマイナンバーカード
・任意代理人の本人確認書類(官公署発行の顔写真付証明書)
【2回目】
●持ち物
・「個人番号カード券面記載事項変更届 電子証明書 新規発行申請書」
(1回目来庁時にご記入いただいたもの)
・回答書(ご本人様が委任状や暗証番号の記入欄を記入し、封緘済みのもの)
・本人のマイナンバーカード
・任意代理人の本人確認書類(官公署発行の顔写真付証明書)
場所・時間
- 市役所本庁舎1階市民課:月曜日~土曜日 8時30分~17時
- 渋谷分室:月曜日~金曜日 8時30分~17時
- 中央林間分室:月曜日~金曜日 10時~17時
※平日の祝日、年末年始を除く。市役所については、祝日の土曜日もお手続き可能。
注意事項
暗証番号が不明の場合は再設定の手続きが可能ですが、マイナンバーカード所有者本人以外の方が来庁された場合、即日お手続きが完了しません。照会書をご本人に送付したあと、必要事項記入の上、代理人に再度来庁いただきます。
なお、大和市に転入される場合(継続利用の手続き)は、下記条件がありますので、ご注意ください。
・新しい住所に住み始めてから、14日以内に転入届を行うこと
・転出予定日から30日以内に転入届を行うこと
・転入届を行なってから90日以内にカードの継続利用手続きを行うこと
更新日:2024年07月03日