マイナンバーカードの券面記載事項変更について(住所のみを変更した場合)

更新日:2024年04月01日

転入や転居等でマイナンバーカードの券面記載事項の住所に変更があった場合は、マイナンバーカードの記載内容変更のお手続きが必要です。

※マイナンバーカードの券面記載事項に変更があった場合、署名用電子証明書が失効します。署名用電子証明書とは、e-Taxや引っ越し手続きの電子申請に必要になるものです。

※署名用電子証明書の再発行手続きを行う場合、来庁される方(マイナンバーカード所有者ご本人、同一世帯員、任意代理人 等)によって必要な持ち物が変わります。詳細は下記ご確認ください。

 

氏名等(住所を除く)の変更の場合は、下記リンク先をご参照ください。

手続きに必要なもの

本人が手続きをする場合

・マイナンバーカード

・暗証番号(数字4桁)

同一の世帯員が手続きをする場合

・本人のマイナンバーカード

・暗証番号(数字4桁)

・窓口に来られる方の本人確認書類(官公署発行の顔写真付証明書)

なお、同一世帯員(法定代理人を除く)が署名用電子証明書再発行手続きを行う場合は、マイナンバーカード所有者ご本人が作成した委任状を合わせてご持参ください。

委任状(Wordファイル:19.7KB)

委任状(PDFファイル:92KB)


委任状は、上記リンク先を印刷して使用するか、便せん程度の紙に書き写して作成してください。

法定代理人が手続きをする場合(本人が15歳未満・成年後見人の場合)

・本人のマイナンバーカード

・暗証番号(数字4桁)

・法定代理人の本人確認書類(官公署発行の顔写真付証明書)

・代理権を証明する書類(戸籍謄本、成年後見登記事項証明書など、大和市の住民票や戸籍で代理権を確認できる場合は不要です)

任意代理人が手続きをする場合(当日中の手続き完了はいたしません)

合計2回窓口へお越しいただく必要があります。

【1回目】

窓口にて「個人番号カード券面記載事項変更届 電子証明書 新規発行申請書」をご記入いただいた後、ご本人様宛に文書(回答書)を郵送いたします。

●持ち物

・本人のマイナンバーカード

・任意代理人の本人確認書類(官公署発行の顔写真付証明書)

 

【2回目】

●持ち物

・「個人番号カード券面記載事項変更届 電子証明書 新規発行申請書」

(1回目来庁時にご記入いただいたもの)

・回答書(ご本人様が委任状や暗証番号の記入欄を記入し、封緘済みのもの)

・本人のマイナンバーカード

・任意代理人の本人確認書類(官公署発行の顔写真付証明書)

 

場所

市役所本庁舎1階市民課

時間

本庁舎1階市民課は、月曜日~土曜日8時30分~17時00分(祝日・年末年始を除く)です。

詳しくは下記リンクをご参照ください。

注意事項

暗証番号が不明の場合は再設定の手続きが可能ですが、マイナンバーカード所有者本人以外の方が来庁された場合、即日お手続きが完了しません。照会書をご本人に送付したあと、必要事項記入の上、代理人に再度来庁いただきます。

 

なお、大和市に転入される場合(継続利用の手続き)は、下記条件がありますので、ご注意ください。

・新しい住所に住み始めてから、14日以内に転入届を行うこと

・転出予定日から30日以内に転入届を行うこと

・転入届を行なってから90日以内にカードの継続利用手続きを行うこと

この記事に関するお問合せ先

市民経済部 市民課 証明交付係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
電話:046-260-5365
市民課マイナンバーカードコールセンター  :070-3970-2346・070-3970-2348
市民課マイナンバーカード予約センター:080-8472-3710
受付 :平日 8:30~17:00​​​​​​​

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