マイナンバーカードの券面記載事項変更について(住所のみを変更した場合)
転入や転居等でマイナンバーカードの券面記載事項の住所に変更があった場合は、マイナンバーカードの記載内容変更のお手続きが必要です。
※マイナンバーカードの券面記載事項に変更があった場合、署名用電子証明書が失効します。署名用電子証明書とは、e-Taxや引っ越し手続きの電子申請に必要になるものです。
※署名用電子証明書の再発行手続きを行う場合、来庁される方(マイナンバーカード所有者ご本人、同一世帯員、任意代理人 等)によって必要な持ち物が変わります。詳細は下記ご確認ください。
氏名等(住所を除く)の変更の場合は、下記リンク先をご参照ください。
マイナンバーカードの券面記載事項変更について(氏名等を変更した場合)
手続きに必要なもの
本人が手続きをする場合
・マイナンバーカード
・暗証番号(数字4桁)
同一の世帯員が手続きをする場合
・本人のマイナンバーカード
・暗証番号(数字4桁)
・窓口に来られる方の本人確認書類(官公署発行の顔写真付証明書)
なお、同一世帯員(法定代理人を除く)が署名用電子証明書再発行手続きを行う場合は、マイナンバーカード所有者ご本人が作成した委任状を合わせてご持参ください。
委任状は、上記リンク先を印刷して使用するか、便せん程度の紙に書き写して作成してください。
法定代理人が手続きをする場合(本人が15歳未満・成年後見人の場合)
・本人のマイナンバーカード
・暗証番号(数字4桁)
・法定代理人の本人確認書類(官公署発行の顔写真付証明書)
・代理権を証明する書類(戸籍謄本、成年後見登記事項証明書など、大和市の住民票や戸籍で代理権を確認できる場合は不要です)
任意代理人が手続きをする場合(当日中の手続き完了はいたしません)
合計2回窓口へお越しいただく必要があります。
【1回目】
窓口にて「個人番号カード券面記載事項変更届 電子証明書 新規発行申請書」をご記入いただいた後、ご本人様宛に文書(回答書)を郵送いたします。
●持ち物
・本人のマイナンバーカード
・任意代理人の本人確認書類(官公署発行の顔写真付証明書)
【2回目】
●持ち物
・「個人番号カード券面記載事項変更届 電子証明書 新規発行申請書」
(1回目来庁時にご記入いただいたもの)
・回答書(ご本人様が委任状や暗証番号の記入欄を記入し、封緘済みのもの)
・本人のマイナンバーカード
・任意代理人の本人確認書類(官公署発行の顔写真付証明書)
場所・時間
- 市役所本庁舎1階市民課:月曜日~土曜日 8時30分~17時
- 渋谷分室:月曜日~金曜日 8時30分~17時
- 中央林間分室:月曜日~金曜日 10時~17時
※平日の祝日、年末年始を除く。市役所については、祝日の土曜日もお手続き可能。
注意事項
暗証番号が不明の場合は再設定の手続きが可能ですが、マイナンバーカード所有者本人以外の方が来庁された場合、即日お手続きが完了しません。照会書をご本人に送付したあと、必要事項記入の上、代理人に再度来庁いただきます。
なお、大和市に転入される場合(継続利用の手続き)は、下記条件がありますので、ご注意ください。
・新しい住所に住み始めてから、14日以内に転入届を行うこと
・転出予定日から30日以内に転入届を行うこと
・転入届を行なってから90日以内にカードの継続利用手続きを行うこと
更新日:2024年06月03日