国外転出に伴うマイナンバーカードの継続利用について

更新日:2026年07月30日

国外転出者向けマイナンバーカードに切り替える方法

   令和6(2024)年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できます。

   国外転出を予定していて、国外転出前に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、大和市に転出届をする際、国外継続利用手続きが必要です。

   継続利用手続きは転出予定日前日までに行うこととなっており、マイナンバーカードの継続利用手続きをせずに国外転出した場合マイナンバーカードは失効となります。

   継続利用することで、マイナポータルへのアクセスや電子署名の利用が可能となり、対応するサービスをオンラインで受けることができます。(なお、各サービスの利用可否については、サービスごとに確認が必要です。)

   また、一時帰国時の各種国内での手続きに用いることが可能です。

 

対象者

以下のすべての条件を満たす方が対象になります。

  • 日本国籍の方(戸籍の附票に記載されていること)
  • 国外転出手続き時に、有効期限内のマイナンバーカードをお持ちの方

※外国籍の方は国外転出によるマイナンバーカードの継続利用はできません。

届出可能期間

国外へ転出する日の前日まで

※ 国外へ転出する当日以降は継続利用手続きができなくなり、カードが失効します。失効後に国外でカードの利用をする場合は、国外へ転出する日から90日以内に新規で申請を行ってください。期限経過後に申請を行う場合は、再交付手数料がかかり有料(カード800円、電子証明書200円)となります。

必要なお持ち物

A.本人

  • 国外転出される方のマイナンバーカード
  • マイナンバーカードに設定している暗証番号
  • パスポート(ローマ字氏名の記載をご希望の方)

B.同一世帯の方または法定代理人

  • 本人のマイナンバーカード
  • マイナンバーカードに設定している暗証番号
  • 窓口に来る方の本人確認書類(官公署発行の顔写真付証明書)
  • 委任状 ※1 または 代理権が確認できる書類(法定代理人の場合のみ)※2
  • パスポート(ローマ字氏名の記載をご希望の方)

※1 委任状は、本人が必要事項を記入し、暗証番号を知られないよう封入・封かんした上で代理人にお渡しください。転出手続きと同時に手続きを行う場合、電子証明書発行の手続きも併せて行うことができます。

※2 親権者:戸籍謄本等(住民票上同一世帯で親子関係がわかる場合または本籍地が大和市にある場合は不要)
成年後見人:登記事項証明書(発行後3月以内)
保佐人、補助人、任意後見人:登記事項証明書の代理行為目録(代理行為目録にマイナンバーカードに関する事項が記載されている必要があります。)

届出できる場所・時間

大和市役所本庁1階 市民課

月曜から金曜の平日 8時30分~17時

第2・第4土曜日 8時30分~17時

中央林間分室

 月曜から金曜の平日 10時~17時

渋谷分室

 月曜から金曜の平日 8時30分~17時

関連リンク

この記事に関するお問合せ先

市民経済・にぎわい創出部 市民課 証明交付係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎1階 案内図)
電話:046-260-5365
市民課マイナンバーカードコールセンター:070-3970-2346・070-3970-2348
市民課マイナンバーカード予約センター:080-8472-3710
受付 :平日 8:30~17:00

お問合せフォーム