医療費控除について

更新日:2023年02月01日

重要なお知らせ

令和3年度(令和2年分の申告)から、領収書の添付だけでは医療費控除を受けることができません。
手続きについては、医療費控除を受けるための手続きをご覧ください。

医療費控除の概要

その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。


(注)医療費控除の適用を受ける場合は、医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)を併せて受けることはできません。
 参考…国税庁ホームページ「セルフメディケーション税制と通常の医療費控除との選択適用(外部リンク)」

 

医療費控除の対象となる金額

医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

  { 実際に支払った医療費の合計額 - (1) } - (2)

(1) 保険金などで補填される金額

例…生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など

(注)保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

(2) 10万円又は、その年の総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%の金額(注)

(注)年間に支払った医療費の総額-健康保険組合、生命保険等から補てんされる金額-10万円又はその年の総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%の金額= 医療費控除額(限度額200万円)

医療費控除を受けるための手続き

確定申告書または市・県民税申告書に、医療費控除に関する事項を記載し、次のいずれかの書類を添付して提出してください。

(1)医療費の領収書から作成した「医療費控除の明細書」

医療費控除の明細書に必要な記載事項は次のとおりです。

  1. 医療費の額
  2. 診療等を受けた者の氏名
  3. 診療等を行った病院、診療所その他の者の名称又は氏名
  4. その他参考となるべき事項

医療費控除の明細書の記載要領は下記ファイルをご覧ください。
医療費控除の明細書の記載要領(PDFファイル:513.4KB) 

(注)明細書の記載内容を確認するため、医療費の領収書などの提出又は提示を求めることがありますので、医療費の領収書は確定申告や市・県民税の申告の期限から5年間、ご自宅等で大切に保管してください。

(2)医療保険者から交付を受けた「医療費の通知書」

医療費の金額を通知する書類で、健康保険組合等が発行する「医療のお知らせ」などが該当します。

(注)医療保険者とは、医療に関する給付等の医療保険事業を運営する実施団体です。具体的には、健康保険組合、共済組合、後期高齢者医療広域連合などが該当します。

(注)申告に用いることができる医療費通知書には、被保険者等が支払った医療費の額が記載されている必要があります。加入している健康保険組合等の医療費通知書が申告対応しているかどうかは、加入の健康保険組合等にお問合せください。

(注)医療費の通知書に記載されている医療費と、それ以外にかかった医療費を合わせて申告する場合は、(1)の「医療費控除の明細書」を作成する必要があります。

参考…国税庁ホームページ「医療費を支払ったとき(医療費控除)(外部リンク)」

 

医療費控除に関する書式のダウンロード

セルフメディケーション税制の概要

 健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方が、平成29年1月1日以降に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費(注)を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除)を受けることができます。

(注)特定一般用医薬品等購入費とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいいます。

(注)セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との選択適用となります。したがって、この特例の適用を受ける場合は、従来の医療費控除を併せて受けることはできません。

セルフメディケーション税制の適用を受けるための要件

適用を受けられる方

セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている方が対象となります。具体的には、次の取組が、「一定の取組」に該当します。

  1. 保険者(健康保険組合、市区町村国保など)が実施する健康診査(人間ドック、「各種健診(検診)など)
  2. 市区町村が健康増進事業として行う健康診査(生活保護受給者等を対象とする健康診査)
  3. 予防接種(定期接種またはインフルエンザワクチンの予防接種)
  4. 勤務先で実施する定期健康診断(事業主健診)
  5. 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)または特定保健指導
  6. 市町村が実施するがん検診(厚生労働省が「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(外部リンク)」で定めたがん検診の項目に限る)

なお、申告される方が「一定の取組」を行っていることが要件とされているため、申告される方が取組を行っていない場合は、控除を受けることはできません。

特定一般用医薬品等購入費の範囲

セルフメディケーション税制の対象となる商品には、購入の際の領収書等にセルフメディケーション税制の対象商品である旨が表示されています。スイッチOTC医薬品の具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームページに掲載の「対象品目一覧(外部リンク)」をご覧ください。
なお、一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マーク(下記画像参照)が掲載されています。

セルフメディケーション税制共通識別マーク

セルフメディケーション税制による医療費控除の対象となる金額

セルフメディケーション税制による医療費控除の金額は、実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金などで補填される部分を除きます。)から1万2千円を差し引いた金額(最高8万8千円)です。

年間に支払ったスイッチOTC医薬品の購入費-1万2千円(限度額8万8千円)

セルフメディケーション税制の適用を受けるための手続き

 確定申告書または市・県民税申告書を提出する際、医療費控除に関する事項を記載し、次の1.の書類を添付し、かつ、2.の書類を添付するか、又は提出の際に提示してください。

  1.  セルフメディケーション税制の適用を受ける金額の計算の基礎となる特定一般用医薬品等購入費の額につき、これを領収した者のその領収を証する書類、例えば領収書など(その領収をした金額のうち、特定一般用医薬品等購入費に該当するものの金額が明らかにされているものに限ります。)に基づく、次の事項の記載のある明細書
    •  特定一般用医薬品等購入費の額
    •  特定一般用医薬品等の販売を行った者の氏名又は名称
    •  その特定一般用医薬品等の名称
    •  その他参考となるべき事項
      (注) 領収証などの記載事項の詳細については、厚生労働省ホームページで明らかにされています。
      明細書の具体例については下記ファイル「国税庁 セルフメディケーション税制の明細書」をご覧ください。
  2.  セルフメディケーション税制の適用を受ける方がその適用を受けようとする年分に一定の取組を行ったことを明らかにする書類(氏名、取組を行った年及び取組に係る事業を行った保険者、事業者若しくは市区町村の名称又は取組に係る診察を行った医療機関の名称若しくは医師の氏名の記載があるものに限ります。)
     書類の具体例「国税庁 取組を行ったことを明らかにする書類の具体例」(外部リンク)
    (注) 明細書の記入内容を確認するため、必要があるときは、確定申告や市・県民税の申告の期限から5年間、税務署や市から特定一般用医薬品等購入費の額を証明する書類、例えば領収書などの提出又は提示を求めることがあります。領収書などは、ご自宅等で保管してください。

参考

よくある質問

この記事に関するお問合せ先

総務部 市民税課 個人市民税第1・第2係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎2階 案内図)
電話:046-260-5232
ファックス:046-264-6093

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