税額控除の一覧について

更新日:2023年03月20日

税額控除の一覧

調整控除

税源移譲に伴い生じる所得税と市・県民税の人的控除額の差額に基因する負担増を調整するため、所得割額から一定の金額を控除するものです。

課税所得金額が200万円以下の人

次の1,2のいずれか小さい金額の5%(市民税3%、県民税2%)に相当する金額を所得割額から控除。

  1.  所得税と市・県民税の人的控除の差(PDFファイル:116.5KB)
  2.  市・県民税の課税所得金額

課税所得金額が200万円超の人

次により計算した金額を所得割額から控除。
所得税と市・県民税の人的控除額の差(PDFファイル:116.5KB)−(市・県民税の課税所得金額−200万円)}×5%(市民税3%、県民税2%)
 ただし、この金額が2,500円未満のときは2,500円。

配当控除

配当所得について法人に対して法人税が課税され、更に個人に対しても所得税、市・県民税が課税されるため、その二重課税を調整する控除です。 

  課税所得金額 市民税 県民税
利益の配当等

1,000万円以下の部分

1.6% 1.2%

1,000万円超の部分

0.8% 0.6%

外貨建等証券

投資信託以外

1,000万円以下の部分

0.8% 0.6%

1,000万円超の部分

0.4% 0.3%

外貨建等証券

投資信託

1,000万円以下の部分

0.4% 0.3%

1,000万円超の部分

0.2% 0.15%

住宅借入金等特別税額控除

寄附金税額控除

外国税額控除

外国の法令に基づいて個人の所得を課税標準として税を課された場合、その課税された税相当額を所得税から控除し、所得税で控除しきれない額について、次の順により所得税の外国税額控除限度額の一定割合を市・県民税の所得割額から控除します。

  1. 所得税の外国税額控除限度額の12%を限度として県民税の所得割額から控除
  2. 所得税の外国税額控除限度額の18%を限度として市民税の所得割額から控除

配当割・株式等譲渡所得割額控除

特定配当等及び源泉徴収口座内の上場株式等の譲渡益等について申告があった場合は、所得割額から配当割額及び株式等譲渡所得割額を控除し、控除しきれないものについては還付、充当します。
上場株式の配当や譲渡所得に対して県民税配当割、県民税株式等譲渡所得割として源泉徴収された地方税(平成22年度から26年度は3%分、平成27年度以降は5%分(うち市民税3/5、県民税2/5))を控除します。

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総務部 市民税課 個人市民税第1・第2係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎2階 案内図)
電話:046-260-5232
ファックス:046-264-6093

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