年金を受給されている方の所得税の確定申告について

更新日:2022年02月08日

公的年金等の収入金額が400万円以下の方

 以下のいずれにも該当する場合には、計算の結果、納税額がある場合でも所得税等の確定申告は必要ありません。

  1. 公的年金等(その全部(注)が源泉徴収の対象となる場合に限ります。)の収入金額が400 万円以下
    (注)所得税法第203 条の7(源泉徴収を要しない公的年金等)の規定の適用を受けるものを除きます。
  2. 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20 万円以下
    (注)上記の場合でも、生命保険料控除や地震保険料控除、医療費控除、寄附金控除などを申告すれば所得税等が還付される場合には、還付を受けるための申告(還付申告)を行うことができます。

 所得税等の確定申告をする必要があるかどうかわからない方は、大和税務署(電話:046-262-9411)にお問い合わせください。

 所得税等の確定申告をしない方で、次に当てはまるときは市・県民税の申告をしてくだい。

  1. 収入が公的年金等だけで、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除(社会保険料控除や配偶者控除、扶養控除、基礎控除等)以外の各種控除があるとき
  2. 公的年金等に係る雑所得以外の20万円以下の所得があるとき

年金を受給されている方の所得税の還付を受けるための確定申告(還付申告)

 確定申告不要制度の対象者であっても、所得税が源泉徴収されている人で、医療費控除などの各種控除を追加して所得税の還付を受ける場合は確定申告が必要となります。詳細は大和税務署にお問い合わせください。

 大和税務署
 〒242-8567 大和市中央5-14-22
 電話番号:046-262-9411

年金を受給されている方の市・県民税の申告

 所得税の確定申告が不要でも、下記に該当する場合は市・県民税の申告が必要です。

1.公的年金等の源泉徴収票に記載されていない控除等を追加する

具体的な控除の例

  • ご本人の障害者控除、もしくは扶養親族の障害者控除
  • 公的年金から差し引かれていない社会保険料控除
  • 医療費控除
  • 生命保険料控除
  • 地震保険料控除
  • ひとり親控除、寡婦控除

2.公的年金等に係る雑所得以外の所得がある

公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下であれば確定申告は必要ありませんが、市・県民税申告はその所得の金額に関わらず必要となります。

この記事に関するお問合せ先

総務部 市民税課 個人市民税第1・第2係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎2階 案内図)
電話:046-260-5232
ファックス:046-264-6093

お問合せフォーム