市・県民税の申告
毎年、1月1日に大和市内にお住まいの方は、その年の3月15日(15日が土曜日、日曜日、国民の祝日の場合は、翌日(または翌々日)の開庁日)までに、前年中の収入状況等について大和市に申告していただく必要があります。
この申告は市・県民税の賦課のほか、多くの公的な手続きの基礎資料となります。市・県民税の申告が必要な方で、期限までに申告をしていない場合は早急にお手続きをお願いします。
公的な手続きの主な例
- 国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の算定
- 児童手当などの各種手当の算定
- 市・県民税の所得証明書の発行手続き
- 保育所の入所や公営住宅の入居・更新の手続き
- 各種行政サービスの手続き など
申告する際の本人確認について
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、番号法)」に基づき、平成28年1月からマイナンバー<個人番号(以下、マイナンバー)>の利用が始まりました。
申告書を提出する際にはなりすまし等を防ぐために、番号法に基づき本人確認(身元確認・番号確認)を行います。申告されるご本人及び扶養されているご親族のマイナンバーを申告書に記載していただくとともに、本人確認書類の提示、または写しの添付をお願いします。
本人確認を行うときに使用する書類の例
- マイナンバーカード(個人番号カード)…【身元確認+番号確認】
(注意)1枚で身元確認・番号確認ができます。 - 運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、在留カード、療育手帳など…【身元確認】
通知カード、マイナンバー記載の住民票・住民票記載事項証明書など…【番号確認】
(注)郵送にて申告書を提出する場合は、1.の写しまたは2.の写しを添付してください。 (1.の写しを添付する際は、表面及び裏面の写しが必要です)
(注)代理人の方が申告する場合に必要な本人確認書類等については下記ファイルをご確認ください。
本人に代わって別の方が申告を行う場合の本人確認(身元確認・番号確認)について (PDFファイル: 67.3KB)
私は申告をする必要があるの?
市・県民税の申告が必要な方の例
- 前年中の収入がなかった方
- 前年中は市外に住所がある家族に扶養されていた方
- 前年分の所得税がかからないため、確定申告をする必要がない方
- その年の1月1日現在大和市に家屋敷がある方で、大和市外に住んでいる方
(注)遺族年金・障害者年金のみの方は、課税対象の収入にならないため、収入がなかった方と同じく申告が必要です。
市・県民税の申告が必要のない方の例
- 前年分の所得税の確定申告を提出する方(還付申告を含む)
- 前年中は大和市内に住所がある家族に扶養されていて、その家族の確定申告、年末調整で所得税の配偶者控除、扶養控除及び16歳未満の扶養親族の対象となっている方
- 前年中の収入が給与のみで、年末調整済みの給与支払報告書が勤務先から市に提出されている方
- 前年中の収入が公的年金等のみで、収入金額が400万円以下であり、公的年金等の源泉徴収票の控除内容に変更が無い方(外国年金がある場合は、控除内容の変更の有無に関わらず申告が必要となります)
(注)医療費控除など、給与支払報告書や公的年金等の源泉徴収票に記載されていない各種控除を申告する場合は、確定申告(所得税が源泉徴収されている方)又は市・県民税の申告が必要です。
確定申告の必要があるかどうかについては、大和税務署(電話番号:046-262-9411)にお問い合わせください。
市・県民税の申告に必要なもの
全員に共通
- 申告書 :「個人市民税の書式のダウンロード」からダウンロードできます。
- 本人確認書類(身元確認書類、番号確認書類の両方 例:マイナンバーカードなど)
- 源泉徴収票又は前年中の収入が明らかになる資料
(注)事業所得、不動産所得がある場合は、事業所得や不動産所得を算出するための収支内訳を必ずご記入の上、ご提出ください。
該当する方のみ
社会保険料控除 | 国民年金保険料の控除証明書、または領収書 (注1) 国民健康保険税と任意加入社会保険料については、支払い証明書等にて金額を確認後、申告してください。(添付、提示の必要はありません) |
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生命保険料控除 | 生命保険料の控除証明書(一般、個人年金、介護医療分) (注1) |
地震保険料控除 | 地震保険料の控除証明書 旧長期損害保険料の控除証明書 (注1) |
障害者控除 | 障害者手帳、療育手帳(ともに前年12月31日までに発行されたもの)など |
勤労学生控除 | 学生証(前年12月31日時点で学生だったことが分かるもの) |
医療費控除 |
【従来の医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)】(注2) |
寄附金税額控除 |
前年1月1日から12月31日までの領収日付印のある寄附金受領証(注3) |
(注1)コピー不可
(注2)従来の医療費控除と医療費控除の特例のどちらを適用するかは申告者本人が選択します。(どちらか一方の適用)
(注3)ふるさと納税の場合は、「寄附金の受領証」に代えて、特定事業者の発行する年間寄附金額が記載された「寄附金控除に関する証明書」を添付できます。
申告の内容によってこのほかの書類が必要になることがあります。
市・県民税の申告の方法
郵送での申告をおすすめします
前年、市・県民税の申告書を提出された方などには、1月下旬に「市・県民税申告書」を発送しております。申告書を記入された方は、郵送での申告をおすすめします。申告書に住所・氏名・ふりがな・生年月日・電話番号・必要事項等(収入や控除など)の記入漏れがないことを確認し、本人確認書類の写し、控除証明書など必要書類を同封し、返信用封筒で郵送してください。
(注)郵送申告分については、記入された内容についてお電話で確認させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
(注)前年中に大和市に転入された方などには、申告書をお送りしておりません。市・県民税の申告が必要である方は、お早めに市民税課にご請求ください。
郵送のあて先
〒242-8601
大和市下鶴間1丁目1番1号
大和市役所市民税課
(注)市役所から申告書をお送りする際に返信用封筒を同封しておりますので、そちらをご利用ください。
(注)控えが必要な方は、記入済みの申告書のコピーと切手(封筒返信に必要な切手)を貼った返信用封筒を同封してください。
よくある質問
所得税の確定申告(還付申告)をしたら、還付がありました。市県民税の場合も、申告をすると還付があるのでしょうか。
市県民税の申告は直接窓口に行かなければならないのでしょうか。
私は収入が無いのですが、申告をしなければならないのでしょうか。
最近アルバイト収入だけですが、何か必要な手続きはありますか。
私は会社勤めのサラリーマンですが、申告をする必要はありますか。
更新日:2024年12月12日