個人市民税の書式や提出について

更新日:2024年02月02日

大和市における個人市民税の申告等にかかる書式は下記のとおりです。ダウンロードのうえ、お使いください。なお、申告書等のご提出は郵送でも可能です。 

提出先:〒242-8601    神奈川県大和市下鶴間一丁目1番1号  大和市役所  2階  市民税課

市・県民税申告書

 市・県民税の申告書や、毎年市民税課で発行している「税のかわら版」などがダウンロードできます。

  • 令和3年度の税制改正において、国税や地方税にかかる関係書類について押印を不要とする見直しが行われました。
  • このため、本市においても、令和3年4月以降、下記の書式をはじめ、市・県民税にかかる諸手続きにおいて全般的に押印を不要とする対応としております。

市・県民税申告書

 市・県民税の申告を行うための用紙です。可能であれば両面で印刷をお願いします。
 控えの必要な方は、事前に申告書のコピーをご用意ください。郵送の場合は、84円切手を貼った返信用封筒を同封してください。収受印を押印のうえ、返送します。

市・県民税申告書の手引き

 市・県民税申告書の記載要領です。

  • 市・県民税の申告方法等は、「市・県民税の申告について」をご覧ください。
  • 代理の方が申告する場合、委任状が必要な場合があります。詳しくは下記ファイルをご覧ください。

▼税のかわら版

毎年市民税課で編集・発行する、税に関する情報誌です。

税のかわら版・令和6年度(PDFファイル:678.6KB):令和6年2月発行

税のかわら版・令和5年度(PDFファイル:934.4KB):令和5年2月発行

給与所得関係書類

 給与支払報告書や、特別徴収にかかる異動届出書などがダウンロードできます。

給与支払報告書の総括表、個人別明細給与支払報告書関係

普通徴収切替理由書

(注)普通徴収(市が従業員の方のご自宅へ納税通知書を送付し、ご自身で納付書等により納税する方法)にするためには、次の二つの手続きの両方が必要です。

  1. 給与支払報告書と併せて普通徴収切替理由書(該当する符号の人数が記載されているもの)を提出する。
  2. 普通徴収にする従業員の方の給与支払報告書の摘要欄に、普通徴収切替理由書の符号のうち該当する符号を記載する。

この手続きがない場合は、特別徴収(市が事業所へ税額通知書を送付し、従業員の方の給与から天引きして市に納付する方法)をしていただくことになります。

(注)eLTAX(エルタックス)及び光ディスク等で提出する場合は、切替理由書の提出は不要です。

特別徴収実施困難理由届出書

電算システム改修などのため、直ちに特別徴収することが困難な場合に提出してください。

給与支払報告書の光ディスク等による提出関係

(注)特別徴収制度については、「個人住民税特別徴収の推進について(外部リンク)」をご覧ください。

特別徴収にかかる異動届出書

納税者の退職・転勤にともなう異動がある場合に提出してください。

普通徴収から特別徴収への切替申請書

普通徴収者を特別徴収に切り替えるときに提出してください。

特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書

特別徴収義務者(会社)が所在地や名称を変更した際に提出してください。

特別徴収税額の納期の特例承認申請書

特別徴収義務者が納期の特例を申請する場合(または取消する場合)に提出してください。

退職所得に係る分離課税分の市民税・県民税納入申告書

退職所得に係る市・県民税を納入する際に提出してください。

法人用
個人事業主用

eLTAXについて

大和市では、インターネットを活用した電子申告(eLTAX(エルタックス)による市税の電子申告等の手続きを推奨しています。特別徴収の手続きにあたっては、簡単・便利なeLTAXをぜひご利用ください。

その他関係書類

相続人代表者届出書

納税義務者が亡くなられた後に、納めていただく市・県民税がある場合は相続人に納めていただくことになります。賦課徴収及び還付に関する書類を受領していただく相続人代表者の届出書です。

納税管理人申告書

 出国される方の代わりに、納税及び通知の受け取りをしていただく方を指定するための申請書です。

納税管理人の設定を廃止するための届出書です。

上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書

上場株式等の譲渡所得等及び配当所得等について、所得税と異なる課税方式を選択する場合に使用する用紙です。

この申出書は、納税通知書が送達された後に提出することはできません。

なお、上場株式等の配当所得及び譲渡所得は、令和4年度税制改正により、令和6年度の市・県民税から、所得税の確定申告の内容に合わせることとなったため、令和6年度分以降についてこの申告書を提出することはできません。

 上場株式等の所得に関する課税方式の選択について、詳しくは下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問合せ先

総務部 市民税課 個人市民税第1・第2係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎2階 案内図)
電話:046-260-5232
ファックス:046-264-6093

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