特別徴収に係る手続きについて

更新日:2026年05月15日

従業員が退職した場合

年度途中で従業員が退職・転職等で特別徴収ができなくなった場合は、速やかに「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。

従業員が入社した場合

年度途中で入社する従業員がいる場合、「特別徴収への切替申請書」を提出していただくことで、納付方法を個人納付(普通徴収)から特別徴収に切り替えることができます。

※納期限を過ぎた個人納付分は、特別徴収に切り替えることはできません。

※前職の事業者が、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」で特別徴収継続する旨を届け出ている場合は、「特別徴収への切替申請書」のご提出は不要です。

事業所の所在地・送付先・名称に変更があった場合

特別徴収義務者が所在地・送付先・名称に変更があった場合や合併した際は、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。

納期の特例について

特別徴収税額の納期の特例承認申請書」の提出により、市長の承認を受けた給与等の支払いを受ける者が常時10人未満である特別徴収義務者は、年間2回に分けて納入することができます。

※滞納や著しい納入遅延のある場合には、この特例の承認を受けられないことがあります。

※給与等の支払いを受ける者の人数が10人以上になった場合は、速やかに「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」を提出してください。

税額決定・変更通知の発送について

年度最初の税額決定通知書は、毎年5月の中旬に発送します。以降、各種届出書等を月末締めで処理を行い、税額変更通知書(年度途中での新規の税額決定通知書を含む)は、毎月中旬に発送します。

※特別徴収税額に変更があった場合、変更後の税額を記載した納入書はお送りしません。最初の税額決定通知書に同封している納入書を手書きで修正して、ご使用いただくようお願いします。

直ちに特別徴収することが困難な場合

電算システム改善などのため、直ちに特別徴収することが困難な場合は、「特別徴収実施困難理由届出書」を提出してください。

特別徴収関係の届出書類のダウンロードはこちら

特別徴収関係の各種書類はこちらからダウンロードし、ご提出ください。

この記事に関するお問合せ先

総務部 市民税課 個人市民税普通徴収係・個人市民税特別徴収係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎2階 案内図)
電話:046-260-5232
ファックス:046-264-6093

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