退職時に必要な手続きについて

更新日:2022年02月01日

 毎月の給与から市・県民税を天引きされていた方が退職した場合、5月までの残りの市・県民税については、下記の方法にて納めていただくことになります。

手続きは、勤務先が行いますので、納税者個人の方が、市役所へ手続きをする必要はありません。

給与から市・県民税を特別徴収(天引き)していた方が退職したとき

1.退職時に一括して納付する方法(一括徴収)

退職者が勤務先の給与担当者等に依頼し、給与や退職金が支払われる際に、残りの市・県民税を一度に天引きし納付していただく方法です。下記ファイル「一括して納付する(一括徴収)の場合」をご覧ください。

(1月1日~4月30日までに退職した場合は原則としてこの方法によります。)

2.個人で納付する方法(普通徴収)

給与天引きできなくなった月以降の市・県民税を市から送付される納税通知書にて納付していただく方法です。

個人納付(普通徴収)にする場合、6月・8月・10月・翌年の1月の各末日が納期となります。ただし、年の途中で個人納付に切り替えた場合は、切り替え手続き後、未到来の納期以降分割して納めていただくことになります。下記ファイルの「個人納付(普通徴収)の場合」をご覧ください。

退職後すぐに再就職し、再就職先で特別徴収(天引き)したいとき

 再就職先でも、継続して市・県民税の給与天引き(特別徴収)することを希望する場合、前勤務先から新勤務先を通じて「特別徴収に係る異動届出書」を大和市役所へご提出いただきます。継続して給与天引きを行う場合の手順はこちらをご覧ください。手続きの方法につきましては、退職前に前勤務先の給与担当者へご確認ください。

また、上記手続きをしないで退職し、新勤務先で給与天引きする場合は、新勤務先から「特別徴収への切替申請書」を提出していただきます。下記ファイルの「新勤務先で、給与天引き(特別徴収)を継続する場合」をご覧ください。

退職した翌年の市・県民税について

市・県民税は1月1日現在の住所地にて、前年(1月1日~12月31日)に一定の所得があった方に課税されます。

したがって退職した翌年は、退職するまでの所得(給与等)に応じて、市・県民税が課税されますのでご注意ください。

退職金に係る市・県民税について

退職金に係る市・県民税は、退職金の支払者が支払いの際に天引きし、納税者の1月1日現在の住所地に納めることになります。

詳しくは退職金に係る市・県民税についてをご覧ください。

この記事に関するお問合せ先

総務部 市民税課 個人市民税第1・第2係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎2階 案内図)
電話:046-260-5232
ファックス:046-264-6093

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