先端設備取得による固定資産税の特例について
制度概要
先端設備導入計画を策定し、本市の認定(注1)を受けた中小企業のうち、一定の要件に該当する場合は、導入計画に基づき取得した償却資産に係る固定資産税の課税標準額が軽減されます。
注1:認定に関するお問合せは、産業活性課(046-260-5135)までお問合せ下さい。
提出書類
償却資産の申告書に併せて、以下の書類を添付し提出してください。
※申告書の提出期限は1月31日です。ただし、31日が土日祝日の場合は翌営業日。
1)先端設備等導入計画に係る認定書の写し
2)先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し※別紙(導入計画)も含む
3)先端設備等に係る投資計画に関する確認書の写し ※別添も含む
4)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し ※該当する場合のみ
特例率
| 取得時期 | 適用期間 | 減額割合 | 賃上げ目標設定 |
| 令和5年4月1日から 令和7年3月31日まで |
3年間 | 2分の1 | なし |
| 令和5年4月1日から 令和6年3月31日まで |
5年間 | 3分の1 | 1.5%以上の賃上げ |
| 令和6年4月1日から 令和7年3月31日まで |
4年間 | 3分の1 | 1.5%以上の賃上げ |
| 令和7年4月1日から 令和9年3月31日まで |
3年間 | 2分の1 | 1.5%以上の賃上げ |
| 令和7年4月1日から 令和9年3月31日まで |
5年間 | 4分の1 | 3%以上の賃上げ |
対象者
資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。
対象設備
次の要件を満たす設備
1)年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
2)生産、販売活動等の用に直接供されるもの
3)中古資産でないこと
| 資産の種類 | 最低取得価格 |
| 機械及び装置 | 160万円以上 |
| 工具(測定工具・検査工具) | 30万円以上 |
| 器具及び備品 | 30万以上 |
| 建物附属設備 ※償却資産として課税されるものに限る | 60万円以上 |

更新日:2025年12月08日