中古資産の取得価額と耐用年数について

更新日:2026年07月07日

中古資産の取得価額

償却資産申告における取得価額は、償却資産を取得するためにその取得時において通常支出すべき金額をいい、「購入代価」及び「建設、制作、製造等のための原材料費、労務費及び経費の額」に「附帯費の額」を加えた額となります。

附帯費の額:引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税、据付費その他当該償却資産をその用途に供するために直接要した費用の額。

中古資産の耐用年数

法定耐用年数、見積耐用年数(見積法、簡便法)のどちらも選択できます。

法定耐用年数:その資産の種類(機械、備品等)ごとに国税庁が定めた年数。

見積法:事業の用に供した時以降の使用可能期間として見積もられる年数。

簡便法:以下の2パターンで計算を行います。

1.法定耐用年数を全部経過した場合:その法定耐用年数×20/100

2.法定耐用年数の一部を経過した場合:(その法定耐用年数-経過年数)+(経過年数× 20/100)

※その年数が2年未満の場合は2年とする

詳しくは、以下リンクの国税庁ホームページでご確認ください。

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〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎2階 案内図)
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