償却資産に関するよくある疑問 中古資産の取得価額と耐用年数について 所有者が死亡した場合の納税義務者・相続について 取得価額の消費税について 取得価額が少額の償却資産について 家屋として評価されるもの・償却資産として申告が必要なもの 業種別の課税対象償却資産の例示 この記事に関するお問合せ先 総務部 資産税課 家屋償却資産係〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎2階 案内図)電話:046-260-5237お問合せフォーム