所有者が死亡した場合の納税義務者・相続について

更新日:2026年07月07日

所有者が死亡した場合の納税義務者

死亡した所有者の固定資産(償却資産)は、遺産分割協議が成立するまで相続権者全員の共有となり、全員に申告の義務があります。(民法898条)

なお、死亡した所有者の納税義務は相続人が継承するため、納税義務が確定している税金は、相続人がこれを支払わなければなりません。死亡した所有者が未申告の場合は、申告する義務も含まれます。(地方税法9条10条)

相続した償却資産を申告する場合

取得価額・耐用年数・経過年数は、償却資産を引き続き所有したものとみなされるため引き継いで申告してください。(所得税法60条)

申告の際は、備考欄等に「〇〇から相続した」旨をご記載ください。

相続の結果、共有資産となった場合は、代表者がわかるように所有者氏名欄に「代表者〇〇外〇名」とご記載ください。

また、備考欄等に代表者以外の方の氏名と住所をご記載ください。

※持分割合に応じて申告を分けることはできません。

相続が未確定の期間に償却資産を申告する場合

相続が未確定の場合は、代表者がわかるように所有者氏名欄に「代表者〇〇外〇名」とご記載ください。

また、備考欄等に法定相続人全員(代表者以外)の氏名と住所をご記載ください。

なお、取得価額・耐用年数・経過年数を引き継いで申告してください。

この記事に関するお問合せ先

総務部 資産税課 家屋償却資産係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎2階 案内図)
電話:046-260-5237

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