取得価額が少額の償却資産について
少額の償却資産の取扱い
申告者が個人と法人で取り扱いが異なるため、以下の内容をご確認ください。
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申告者 |
取得価額 |
国税の取扱い |
固定資産税(償却資産)の取扱い |
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個人※1 |
10万円未満 |
必要経費 |
申告対象外※3 |
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10万円以上 20万円未満 |
3年一括償却 |
申告対象外※3 |
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減価償却 |
申告対象 |
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20万円以上 |
減価償却 |
申告対象 |
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法人※2 |
10万円未満 |
損金(経費) |
申告対象外※3 |
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3年一括償却 |
申告対象外※3 |
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減価償却 |
申告対象 |
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10万円以上 20万円未満 |
3年一括償却 |
申告対象外※3 |
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減価償却 |
申告対象 |
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20万円以上 |
減価償却 |
申告対象 |
※1 平成11年1月1日以降に取得した資産。
※2 平成10年4月1日以降に開始された事業年度に取得した資産。
※3 令和4年4月1日以降に取得した資産のうち、貸付(主な事業として行われるものを除く)の用に供する資産は、通常どおりの耐用年数による減価償却となり申告対象です。
※平成20年4月1日以降に締結されたリース契約のうち、法人税法第64条の2第1項又は所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産で、取得価額が20万円未満である資産は、申告対象から除外されます。

更新日:2026年07月07日