取得価額が少額の償却資産について

更新日:2026年07月07日

少額の償却資産の取扱い

申告者が個人と法人で取り扱いが異なるため、以下の内容をご確認ください。

申告者

取得価額

国税の取扱い

固定資産税(償却資産)の取扱い

 

個人※1

10万円未満

必要経費

申告対象外※3

10万円以上

20万円未満

3年一括償却

申告対象外※3

減価償却

申告対象

20万円以上

減価償却

申告対象

 

 

法人※2

10万円未満

損金(経費)

申告対象外※3

3年一括償却

申告対象外※3

減価償却

申告対象

10万円以上

20万円未満

3年一括償却

申告対象外※3

減価償却

申告対象

20万円以上

減価償却

申告対象

 

※1 平成11年1月1日以降に取得した資産。

※2 平成10年4月1日以降に開始された事業年度に取得した資産。

※3 令和4年4月1日以降に取得した資産のうち、貸付(主な事業として行われるものを除く)の用に供する資産は、通常どおりの耐用年数による減価償却となり申告対象です。

※平成20年4月1日以降に締結されたリース契約のうち、法人税法第64条の2第1項又は所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産で、取得価額が20万円未満である資産は、申告対象から除外されます。

この記事に関するお問合せ先

総務部 資産税課 家屋償却資産係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎2階 案内図)
電話:046-260-5237

お問合せフォーム