取得価額の消費税について Tweet 更新日:2026年07月08日 償却資産申告における取得価額は、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、貴社(貴方)の税務会計処理方式に合わせて申告してください。 税抜経理方式を採用している場合:取得価額は消費税を含めない金額。 税込経理方式を採用している場合:取得価額は消費税を含めた金額。 この記事に関するお問合せ先 総務部 資産税課 家屋償却資産係〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎2階 案内図)電話:046-260-5237お問合せフォーム
更新日:2026年07月08日