取得価額の消費税について

更新日:2026年07月08日

償却資産申告における取得価額は、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、貴社(貴方)の税務会計処理方式に合わせて申告してください。

税抜経理方式を採用している場合:取得価額は消費税を含めない金額。

税込経理方式を採用している場合:取得価額は消費税を含めた金額。

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総務部 資産税課 家屋償却資産係
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎2階 案内図)
電話:046-260-5237

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