課税標準の特例

更新日:2022年02月01日

住宅用地の課税標準の特例(住宅特例)

 固定資産税・都市計画税の課税標準は、本来は「価格(評価額)=課税標準額(本則課税標準額)」となります。

 ただし、居住の用に供されている土地(住宅用地)については、住宅一戸(共同住宅等は一区画を 一戸とします。)につき、次の住宅特例率により算出した額が本則課税標準額となります。

区分別固定資産税と都市計画税の本則課税標準額の算出方法
区分 土地の利用状況と面積区分 固定資産税 都市計画税
小規模住宅用地 200平方メートル以下の部分 価格×1/6 (特例率) 価格×1/3(特例率)
一般住宅用地 200平方メートルを超える部分 価格×1/3(特例率) 価格×2/3(特例率)
非住宅用地 店舗、工場等の住宅以外の敷地や空地 価格 価格

 ただし、住宅特例率により算出した額は家屋の床面積の10倍の地積を限度とします。

 また、敷地のうち住宅用地として課税される面積の割合は、次表のように家屋の種類によって異なります。

家屋の種類ごとの課税される面積の割合
家屋の種類 居住部分の割合 住宅用地の率
専用住宅 全部 100%
地上4階以下の併用住宅 1/4以上1/2未満 50%
地上4階以下の併用住宅 1/2以上 100%
地上5階以上の併用住宅 1/4以上1/2未満 50%
地上5階以上の併用住宅 1/2以上3/4未満 75%
地上5階以上の併用住宅 3/4以上 100%

(注意)専用住宅とは専ら居住の用に供する家屋をいい、併用住宅とはその家屋の一部が居住の用に供されている家屋をいいます。

住宅用地等の申告について

住宅用地の特例措置にかかる申告については、次をご参照ください。

住宅建替え中の土地に係る住宅用地の特例

 住宅を建替え中の土地には特例措置があります。
詳しくは次をご参照ください。

市街化区域農地の課税標準の特例

 市街化区域内にある農地は、本来、宅地並みの価格を基に課税することとされています。

 しかし、住宅用地の税負担との関係や市街化に伴う税負担の増加を緩和するために次のような特例があり、税負担が軽減されています。

 具体的には、価格に次の特例率を乗じて本則課税標準額を求めます。

  • 固定資産税:本則課税標準額=価格×1/3
  • 都市計画税:本則課税標準額=価格×2/3

この記事に関するお問合せ先

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〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎2階 案内図)
土地係:046-260-5236
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