【軽減制度】耐震改修した住宅の固定資産税は安くなるのですか。

更新日:2022年02月01日

昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、一定の要件を満たすものについては、耐震改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税が2分の1減額されます。(120平方メートル分まで)
なお、都市計画税には減額制度はありません。

詳細は、関連ページを参照ください。申請されたい場合には、必要書類をご準備いただき、資産税課までご連絡いただくようにお願いいたします。

この記事に関するお問合せ先

総務部 資産税課
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎2階 案内図)
土地係:046-260-5236
家屋償却資産係:046-260-5237

お問合せフォーム