【価格の変化】家屋が年々古くなっているのに、固定資産税が下がらないのは何故ですか。

更新日:2022年02月01日

家屋の評価については、3年に1度(令和では3の倍数の年)評価替えを行うことにより、評価額が見直されます。この評価替えでは、建築資材費や労務費などの建設物価の変動の割合が影響することから、物価の上昇等で建設物価の変動の割合が経年減点補正率を上回る場合は、理論上は年数が経過しても評価額が上がってしまうことがありえます。(その場合は前年度の評価額を据え置くこととなっています。)
建設物価が低かった時期に建築された家屋などでは、最近の建築資材等の単価によって価格を見直しても、現在課税されている評価額を下回るまでにはいたらず、前年度の評価額に据え置かれることがあります。

この記事に関するお問合せ先

総務部 資産税課
〒242-8601 大和市下鶴間1-1-1 (本庁舎2階 案内図)
土地係:046-260-5236
家屋償却資産係:046-260-5237

お問合せフォーム